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町税について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

町税等の納付には口座振替のご利用を

口座振替は、指定した預貯金口座から自動的に振替納付されるもので、金融機関に納めに行く手間が省け納め忘れの心配もなく、大変便利で安心な制度です。また、手数料などは一切かからないうえ、一度申し込みをすると毎年継続されます。町税等の納付にぜひご利用ください。
利用できるのは、町県民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料です。

申込方法

里庄町役場町民課と次の取扱金融機関の窓口で受け付けています。
※ゆうちょ銀行分は役場で取り扱いできません。

取扱金融機関

中国銀行、広島銀行、トマト銀行、笠岡信用組合、玉島信用金庫、晴れの国岡山農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

申し込みに必要なもの

  • 振替を希望する口座の通帳
  • 通帳のお届け印
  • 納税(付)義務者の印鑑(口座名義人と納税(付)義務者が異なる場合のみ必要)

振替日

振替日は、各町税等の納期限の日になります。また、年税額を全納する場合は、第1期の納期限の日が振替日になります。
申し込みの時期により、希望する口座振替開始の時期に間に合わない場合があります。お早めに申し込んでください。

なお、国民健康保険税を口座振替により納付されている方で、75歳到達後、後期高齢者医療保険料についても引き続き口座振替による納付を希望される場合は、改めて手続が必要になりますので、ご注意ください。

町税等を滞納すると

町税等を滞納すると、納期限内に納付した方との公平性を保つため、次のような措置がとられます。

  1. 督促状の送付
    それでも納付いただけない場合には文書・電話・訪問による催告を行います。
  2. 延滞金の加算
    法律に基づき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて加算されます。
  3. 財産(不動産・貯金・給与など)の差し押さえ
    納付相談のない人や納付約束を守らない人などに対して、法律に基づき財産を差し押さえ、取り立てや公売などを行い、滞納税額等に充てる場合があります。差し押さえになると、大事な財産を失うだけでなく、社会的な信用を失うことにもなりかねません。

これらの措置を行うためには、郵送代、電話代、人件費等多額の費用が必要となりますが、これらの費用の大半は町税から支出されます。町税は、福祉や医療、教育、道路といった皆さんの身近なサービスの財源となるものです。町税を有効に使うためにも納期限内の納付にご協力をお願いします。
事情により納期限までの納付が困難な場合は、分割納付等の納付相談を行っていますので、お早めにお問い合わせください。

町税を納めるのに困ったとき

  • 徴収猶予
    災害等で町税を納めることが困難なときには,申請により原則として1年以内に限って徴収猶予を受けられることがあります。
  • 減免
    災害に遭ったり、生活保護法による保護を受けている(及びこれに準ずると認められる)等の特別な事情により、町税の納付が著しく困難な場合は、申請により納期未到来の町税について減免を受けられることがあります

町たばこ税

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売業者ですが、たばこの定価の中に町たばこ税が含まれていますので、実際の負担者はたばこの消費者です。

税率

一般品                                                                       平成30年度税制改正により、税率が段階的に引き上げられます。

税率改正の実施時期及び新税率
実施時期 税率(1,000本あたり)
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

旧3級品                                                                       平成27年度税制改正により、令和元年10月1日から一般品と同じ税率になりました。