確定申告及び町民税・県民税申告
印刷用ページを表示する更新日:2024年1月16日更新
確定申告相談の日程について
令和5年分所得税および復興特別所得税(以下「所得税等」)の確定申告の受付が、令和6年2月16日(金曜日)から始まります。申告・納税期限は令和6年3月15日(金曜日)で、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入が申告の対象です。町では、次の日程で確定申告および町民税・県民税(個人住民税)の申告相談を実施します。
日程 |
地区名 |
受付時間 | 会場 |
---|---|---|---|
2月16日(金曜日) | 浜中北 君賀原 |
9時~11時 |
仁科会館 1階 研修室 |
2月19日(月曜日) | 浜中団地東 浜中団地西 |
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2月20日(火曜日) | 浜中南 笹山 |
9時~11時 |
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2月21日(水曜日) | 津江 岩村 |
9時~11時 |
東公民館 1階 会議室 |
2月22日(木曜日) | 本村 土井 |
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2月26日(月曜日) | 古井 殿迫 |
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2月27日(火曜日) | 手ノ際 松尾 林 |
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2月28日(水曜日) | 高岡 屋中 有井 |
9時~11時 |
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2月29日(木曜日) | 西ノ平 八ツ的 |
9時~11時 |
福祉会館 1階 大ホール |
3月 1日(金曜日) | 駅前 才申 |
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3月 4日(月曜日) | 川南 堂迫 |
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3月 5日(火曜日) | 干瓜 金山 |
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3月 6日(水曜日) |
大原東 |
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3月 7日(木曜日) | 大原中 狭田 宮地 |
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3月 8日(金曜日) | 大原西 安広 西平井 |
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3月11日(月曜日) |
グリーンクレスト北 |
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3月12日(火曜日) |
グリーンクレスト東 |
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3月13日(水曜日) 3月14日(木曜日) |
上記に都合が悪い方 | ||
3月15日(金曜日) | 上記に都合が悪い方 |
9時~11時 |
確定申告相談会場に来場予定の方へお知らせ
里庄町が設置する確定申告相談会場は、毎年大変混雑し、長時間お待ちいただく状態です。今回も混雑をできるだけ緩和するため、申告相談の受付に制限を設けますので、ご協力をお願いします。
1.令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月12日(火曜日)までは、原則お住まいの地区の指定日にお越しください。午前中は、対象地区の方のみ受け付けます。対象地区以外の方はお断りします。
2.地区の指定日に都合が悪い方は、令和6年3月13日(水曜日)、令和6年3月14日(木曜日)または令和6年3月15日(金曜日)にお越しください。
3.どうしても仕事等の都合で、地区指定日・3月13日・3月14日・3月15日以外にしか都合がつかない方は、他の地区指定日の午後からお越しください。
4.せきや発熱等の風邪症状のある方は、来場を控えてください。あわせて、適切なマスクの着用と手指の消毒にもご協力ください。
5.申告に必要な資料がそろっていない場合は、受付できません。資料がそろっていないことが判った時は、途中でも申告相談を一旦終了します。あらためて受付の順番を取り直していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
6.医療費控除や医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を申告する方は、令和2年分からは明細書の作成が必須です。領収書をそのまま添付資料として提出することはできません。自宅で集計し、医療費控除の明細書を作成してから、申告相談会場にお越しください。短時間で申告相談が終わるようにご協力をお願いします。
7.待合人数多数の場合は、申告相談会場以外の場所でお待ちいただく場合があります。
8.換気のために窓や扉を常時開放しますので、各自で防寒対策をお願いします。
9.パソコンやスマートフォンをお持ちの方は、国税庁の確定申告書作成コーナーの利用をご検討ください。
1.令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月12日(火曜日)までは、原則お住まいの地区の指定日にお越しください。午前中は、対象地区の方のみ受け付けます。対象地区以外の方はお断りします。
2.地区の指定日に都合が悪い方は、令和6年3月13日(水曜日)、令和6年3月14日(木曜日)または令和6年3月15日(金曜日)にお越しください。
3.どうしても仕事等の都合で、地区指定日・3月13日・3月14日・3月15日以外にしか都合がつかない方は、他の地区指定日の午後からお越しください。
4.せきや発熱等の風邪症状のある方は、来場を控えてください。あわせて、適切なマスクの着用と手指の消毒にもご協力ください。
5.申告に必要な資料がそろっていない場合は、受付できません。資料がそろっていないことが判った時は、途中でも申告相談を一旦終了します。あらためて受付の順番を取り直していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
6.医療費控除や医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を申告する方は、令和2年分からは明細書の作成が必須です。領収書をそのまま添付資料として提出することはできません。自宅で集計し、医療費控除の明細書を作成してから、申告相談会場にお越しください。短時間で申告相談が終わるようにご協力をお願いします。
7.待合人数多数の場合は、申告相談会場以外の場所でお待ちいただく場合があります。
8.換気のために窓や扉を常時開放しますので、各自で防寒対策をお願いします。
9.パソコンやスマートフォンをお持ちの方は、国税庁の確定申告書作成コーナーの利用をご検討ください。
所得税等の確定申告が必要な方
事業(農業)所得や不動産所得などがある方
・令和5年分の所得金額の合計額が所得控除金額の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が配当控除額を超える方
給与所得がある方
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える方
・2か所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
年金所得がある方
・公的年金等の収入金額が400万円を超える方
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方 など
※上記要件を満たさない方でも、医療費控除を受ける場合など所得税等の還付を受けるために確定申告をすることができます。
・令和5年分の所得金額の合計額が所得控除金額の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が配当控除額を超える方
給与所得がある方
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える方
・2か所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
年金所得がある方
・公的年金等の収入金額が400万円を超える方
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方 など
※上記要件を満たさない方でも、医療費控除を受ける場合など所得税等の還付を受けるために確定申告をすることができます。
税務署での確定申告が必要な方
次に該当する方は、町では受付できませんので玉島税務署で申告をお願いします。
・令和5年に入居した住宅ローン控除
・土地(収用を除く)や株式の譲渡所得の申告
・損失申告、青色申告
・事業(営業等)所得、不動産所得で収支内訳書を作成していない方
・災害などによる雑損控除
・新型コロナウイルス感染症に関連した「事業用資産に生じた災害による損失等」がある方 など
・令和5年に入居した住宅ローン控除
・土地(収用を除く)や株式の譲渡所得の申告
・損失申告、青色申告
・事業(営業等)所得、不動産所得で収支内訳書を作成していない方
・災害などによる雑損控除
・新型コロナウイルス感染症に関連した「事業用資産に生じた災害による損失等」がある方 など
確定申告書等の様式・手引き等
国税庁ホームページからダウンロードいただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm<外部リンク>
町民税・県民税(住民税)の申告書はこちらからダウンロードいただけます。
インターネットでの確定申告書の作成
自宅のパソコンを使って、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って金額等を入力すれば、簡単に確定申告書の作成ができます。
作成したデータを申告書として印刷して郵便で提出することもできますので、混雑した申告会場でお待ちいただく必要はありません。
また、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用してインターネットで自宅のパソコンから送信することができます。
※e-Taxの利用に関しては事前に電子証明書(マイナンバー)の取得やICカードリーダの購入等をしていただくか、お近くの税務署にて発行されるID・パスワードが必要となります。
作成したデータを申告書として印刷して郵便で提出することもできますので、混雑した申告会場でお待ちいただく必要はありません。
また、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用してインターネットで自宅のパソコンから送信することができます。
※e-Taxの利用に関しては事前に電子証明書(マイナンバー)の取得やICカードリーダの購入等をしていただくか、お近くの税務署にて発行されるID・パスワードが必要となります。
町民税・県民税(住民税)申告が必要な方
令和6年1月1日現在、里庄町に住所があり、次に該当する方は住民税申告が必要です。ただし、確定申告をする場合は住民税の申告は必要ありません。
・給与または公的年金以外の所得がある方
(例)事業(農業)所得、不動産所得、個人年金等の雑所得、保険の満期等の一時所得
※その他、給与の支払者から町へ給与支払報告書の提出がなかった方、年金の支払者から公的年金等支払報告書の提出がなかった方は、申告が必要です。
・社会保険料控除(給与や年金から特別徴収された分を除く)や医療費控除などの各種所得控除を受ける方
・国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者とその世帯主 など
・給与または公的年金以外の所得がある方
(例)事業(農業)所得、不動産所得、個人年金等の雑所得、保険の満期等の一時所得
※その他、給与の支払者から町へ給与支払報告書の提出がなかった方、年金の支払者から公的年金等支払報告書の提出がなかった方は、申告が必要です。
・社会保険料控除(給与や年金から特別徴収された分を除く)や医療費控除などの各種所得控除を受ける方
・国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者とその世帯主 など
申告の際に必要な主なもの
・源泉徴収票(給与や年金がある方)
・支払調書(源泉徴収票が発行されない報酬等がある方)
・収支内訳書(事業所得、不動産所得、農業所得のある方)、関係帳簿
・社会保険料(国民年金等)、生命保険料や地震保険料などの控除証明書
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳など
・障がい者控除対象者認定書(要介護認定2から5の方は、事前に里庄町健康福祉課で交付を受けてください)
・医療費控除を受ける方は、医療費通知または医療費の領収書と保険等で補てんされた金額の分かる書類(必ず事前に自分で集計し、明細書を作成しておいてください)
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、検診・予防接種の領収書または結果通知表と対象医薬品等購入の領収書(必ず事前に自分で集計し、明細書を作成しておいてください)
・税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがきまたは封書もしくは利用者識別番号の通知書(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード、またはマイナンバー(個人番号)を確認できる書類と顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)
・還付申告の場合は、本人名義の通帳など口座番号が分かるもの
・支払調書(源泉徴収票が発行されない報酬等がある方)
・収支内訳書(事業所得、不動産所得、農業所得のある方)、関係帳簿
・社会保険料(国民年金等)、生命保険料や地震保険料などの控除証明書
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳など
・障がい者控除対象者認定書(要介護認定2から5の方は、事前に里庄町健康福祉課で交付を受けてください)
・医療費控除を受ける方は、医療費通知または医療費の領収書と保険等で補てんされた金額の分かる書類(必ず事前に自分で集計し、明細書を作成しておいてください)
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、検診・予防接種の領収書または結果通知表と対象医薬品等購入の領収書(必ず事前に自分で集計し、明細書を作成しておいてください)
・税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがきまたは封書もしくは利用者識別番号の通知書(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード、またはマイナンバー(個人番号)を確認できる書類と顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)
・還付申告の場合は、本人名義の通帳など口座番号が分かるもの