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法人町民税の法人税割の税率が変わります

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、里庄町における法人町民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。

税率

開始事業年度

税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割

14.0%

平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割

12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

8.4%

適用開始時期

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

予定申告における経過措置

 法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

  経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

  (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」です。)