国民健康保険税が変更になるとき
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
国民健康保険税が変更になるとき
国民健康保険税が変更になるとき
下記の場合には、国民健康保険税が変更になります。
国民健康保険に加入及び喪失したとき
国民健康保険税はその月の末日に加入していると、1ヵ月分が課税されます。
手続きが遅れて加入した場合は、加入時点までさかのぼって国民健康保険税を計算します。
所得状況が変更したとき
年度の途中で新たに所得の申告や修正申告を行うなどして所得状況に変更があった場合には、国民健康保険税が変更になります。
他の市町村から転入したとき
前住所地の市町村に所得状況の照会を行いますが、回答に時間を要する場合には「均等割」と「平等割」のみで国民健康保険税を計算します。その場合には所得状況を確認後に再計算を行うため、国民健康保険税が変更となります。
他の市町村へ転出したとき
転出した日の前月分までが里庄町で課税されます。
介護保険の第2号被保険者に該当したとき
年度の途中で40歳になり、介護保険の第2号被保険者に該当した場合は、新たに介護分が加算されるため、国民健康保険税が変更となります。
なお、年度の途中で65歳になる方は、当初から第2号被保険者(64歳まで)の期間内で介護分を計算していますので、変更はありません。
変更通知書の送付時期
異動があった翌月以降の9月、11月、翌1月、翌3月の15日以降となります。年度を超える場合は異動があった翌月となります。
再計算をして国民健康保険税を納める必要がある場合は納税通知書を、納め過ぎの場合は過誤納金還付通知書をあわせて送付します。