住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額固定資産税の減額
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
対象家屋の要件
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事が行われたものであること。
改修工事が平成28年4月1日以降の場合
- 新築された日から10年以上経過した住宅
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(平成30年3月31日以前の場合は、床面積の上限に係る要件はなし。)
改修工事が平成28年3月31日以前の場合
平成19年1月1日以前から存在する住宅
ただし、固定資産税の新築軽減および耐震改修に対する減額を受けている住宅ならびに賃貸住宅は不可。
居住者の要件
対象家屋に次のいずれかの方が居住していること(住民登録があること)
- 65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
対象となる改修工事の要件
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、補助金等を除く自己負担が50万円を超える場合。 工事契約締結日が平成25年3月31日までの場合は、契約締結日の分かる書類を提出することにより30万円以上の自己負担額で減額の対象になります。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室のバリアフリー改修
- 便所のバリアフリー改修
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額期間と範囲
工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税を3分の1減額。対象となる床面積は100平方メートルまで。
減額適用は、1戸につき1回限り。
減額申告の手続き
改修工事終了後3カ月以内に以下の必要書類を添えて、税務課へ申告してください。
必要書類
- 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修に伴う住宅)
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者の要件を確認できる書類(介護保険被保険者証または障がい者手帳の写し等)
- 改修箇所の写真(改修前・後)
- 工事明細書の写し(内容および費用が確認できるもの)
- 改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
- 補助金等の交付決定通知書の写し
※必要書類のうち里庄町役場の各課から発行されるものについて、こちらから担当課に確認することに同意していただける場合は、添付は不要です。
その他
バリアフリー改修について、改修費が支給される制度があります。詳しくは、里庄町役場健康福祉課(0865-64-7112)へお尋ねください。
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