住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
対象家屋の用件
・平成26年4月1日以前から存在する住宅
(※令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前から存在する住宅)
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
ただし、新築軽減等他の固定資産税の減額措置(バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置は除く)を受けている住宅及び賃貸住宅は不可。
対象となる改修工事の用件
断熱改修に係る工事 | その他の工事 |
---|---|
・窓の断熱改修工事(必須) ・床の断熱改修工事 ・天井の断熱改修工事 ・壁の断熱改修工事 |
・太陽光発電装置設置工事 ・高効率空調機設置工事 ・高効率給湯器設置工事 ・太陽熱利用システム設置工事 |
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が60万円を超える場合で、次の1または2に該当する場合。
1.断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
2.断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合
※令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。
減額期間と範囲
工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税を3分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)減額。対象となる床面積は1戸当たり120平方メートル相当分まで。
減額適用は、1戸につき1回限り。
減額申告の手続き
改修工事終了後3カ月以内に以下の必要書類を添えて、税務課へ申告してください。
必要書類
- 固定資産税減額申告書(住宅の熱損失防止(省エネ)改修)
- 納税義務者の住民票の写し
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による熱損失防止改修工事証明書
- 工事費明細書の写し
- 改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
- 補助金等の交付決定通知書の写し
※建築後年数が相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明手数料を下回る場合がありますので、ご注意ください。
その他
一定の住宅借入金等を利用して、住宅改修工事を行った場合、所得税の住宅ローン軽減を受けられることがあります。
詳しくは、玉島税務署(電話:086-522-3121)へお尋ねください。