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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額固定資産税の減額

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

 対象家屋の要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
  • 平成18年1月1日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日)から令和4年3月31日までに耐震改修(工事費が50万円を超える場合(工事契約締結日が平成25年3月31日までの場合は、契約締結日の分かる書類を提出することにより30万円以上の場合))を行った場合
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(認定長期優良住宅の場合のみ)
  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がされたもの

減額期間と範囲

 工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税を2分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)減額。対象となる床面積は、1戸あたり120平方メートル相当まで。

減額申告の手続き

 改修工事終了後3カ月以内に以下の必要書類を添えて、税務課へ申告してください。

必要書類

  • 固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)
  • 耐震基準適合証明書
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

書類ダウンロード