後期高齢者医療保険料の8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します
印刷用ページを表示する更新日:2024年6月12日更新
後期高齢者医療保険料の8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、収入などに変動があると、前半(仮徴収額)と後半(本徴収額)で納付額に大きな差が生じる場合があります。
そこで、納付額が1年間を通じてなるべく均等になるように、8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します。
※平準化により年間の保険料額が変わることはありません。なお、平準化に伴う手続きは不要です。
そこで、納付額が1年間を通じてなるべく均等になるように、8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します。
※平準化により年間の保険料額が変わることはありません。なお、平準化に伴う手続きは不要です。
【例】当年度の年間の保険料が120,000円で、前年度2月に年金から16,000円天引きされた場合
前年度 | 当年度 | 翌年度 | |||||
本徴収 | 仮徴収(48,000円) | 本徴収(72,000円) | 仮徴収 | ||||
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
2月の本徴収と同額の16,000円を4月・6月・8月で仮徴収しますが、10月以降の本徴収額と大きな差が生じてしまいます。
↓
前年度 | 当年度 | 翌年度 | |||||
本徴収 | 仮徴収(60,000円) | 本徴収(60,000円) | 仮徴収 | ||||
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
2月の本徴収と同額の16,000円を4月・6月で仮徴収しますが、8月の金額を調整することで、仮徴収額の差と10月以降の本徴収額との差が緩和(平準化)されます。