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令和4年度から後期高齢者医療保険料の8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

令和4年度から後期高齢者医療保険料の8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します

 後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、収入などに変動があると、前半(仮徴収額)と後半(本徴収額)で納付額に大きな差が生じる場合があります。
 そこで、納付額が1年間を通じてなるべく均等になるように、8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します。令和4年度は、仮徴収額と本徴収額の差が10,000円以上の方について調整(平準化)します。
 ※平準化により年間の保険料額が変わることはありません。なお、平準化に伴う手続きは不要です。

 

【例】令和4年度の年間の保険料が120,000円で、令和4年2月に年金から16,000円天引きされた場合

<平準化
令和3年度 令和4年度 令和5年度
本徴収 仮徴収(48,000円 本徴収(72,000円 仮徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
16,000円 16,000円 16,000円 16,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円

 令和4年2月の本徴収と同額の16,000円を令和4年4月・6月・8月で仮徴収しますが、10月以降の本徴収額と大きな差が生じてしまいます。

                  ↓

<平準化
令和3年度 令和4年度 令和5年度
本徴収 仮徴収(60,000円 本徴収(60,000円 仮徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
16,000円 16,000円 16,000円 28,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

 令和4年2月の本徴収と同額の16,000円を令和4年4月・6月で仮徴収しますが、8月の金額を調整することで、仮徴収額の差と10月以降の本徴収額との差が緩和(平準化)されます。