障がい者活躍推進計画
印刷用ページを表示する更新日:2026年6月8日更新
1 計画策定の趣旨
令和元年6月に、障がい者雇用促進法の改正により、国及び地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働省が定めた「障がい者活躍推進計画作成指針」に即して、「障がい者である職員の職場生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障がい者活躍推進計画」という。)」を作成することとされました。
里庄町の障がい者雇用率は、令和6年6月1日現在2.64%であり、障がい者の雇用の促進等に関する法律施行令第2条及びその改正政令(令和5年政令第175号)附則第3条第1項の法定雇用率である2.80%をわずかに下回っていますが、法定雇用率から算出される法定雇用障がい者数は全体で4人であり、この法定雇用障がい者数は達成しています。
障がい者雇用率の達成に向けては、障がい者の新規採用はもとより、職場への定着も重要になってきます。このため、障がい者の法定雇用率達成を目指すとともに、障がいのある職員の定着や活躍に向けた取組をより一層推進し、その能力を十分に発揮できるよう働きやすい職場づくりに取り組んでいくために、「里庄町障がい者活躍推進計画」及び「里庄町教育委員会障がい者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
2 計画期間
令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とします。
なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況を把握・検証し、必要に応じて計画の見直しをします。
3 周知・公表
策定または改定を行った計画は、職員に周知するとともに、里庄町のホームページに掲載するなど、適切な方法で公表します。
また、目標の達成状況及び計画に掲げる取組も実施状況についても、毎年度、周知・公表します。
令和元年6月に、障がい者雇用促進法の改正により、国及び地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働省が定めた「障がい者活躍推進計画作成指針」に即して、「障がい者である職員の職場生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障がい者活躍推進計画」という。)」を作成することとされました。
里庄町の障がい者雇用率は、令和6年6月1日現在2.64%であり、障がい者の雇用の促進等に関する法律施行令第2条及びその改正政令(令和5年政令第175号)附則第3条第1項の法定雇用率である2.80%をわずかに下回っていますが、法定雇用率から算出される法定雇用障がい者数は全体で4人であり、この法定雇用障がい者数は達成しています。
障がい者雇用率の達成に向けては、障がい者の新規採用はもとより、職場への定着も重要になってきます。このため、障がい者の法定雇用率達成を目指すとともに、障がいのある職員の定着や活躍に向けた取組をより一層推進し、その能力を十分に発揮できるよう働きやすい職場づくりに取り組んでいくために、「里庄町障がい者活躍推進計画」及び「里庄町教育委員会障がい者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
2 計画期間
令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とします。
なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況を把握・検証し、必要に応じて計画の見直しをします。
3 周知・公表
策定または改定を行った計画は、職員に周知するとともに、里庄町のホームページに掲載するなど、適切な方法で公表します。
また、目標の達成状況及び計画に掲げる取組も実施状況についても、毎年度、周知・公表します。
お問い合わせ先
総務課:0865-64-3111
教育委員会:0865-64-7212
総務課:0865-64-3111
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