犯罪被害者等支援金
印刷用ページを表示する更新日:2021年4月14日更新
犯罪被害者等支援金
犯罪行為により亡くなられた方の遺族または傷害を受けた方の経済的負担を早期に軽減するとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、支援金の支給制度を設けています。
支援金の種類及び額
- 遺族支援金 30万円
- 傷害支援金 10万円
支給対象者
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有する次に該当する方。
- 遺族支援金 犯罪行為により死亡した被害者の第1順位遺族
- 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた被害者(医師の診断により全治1か月以上の加療を要するものに限る。
必要書類
遺族支援金
- 遺族支援金支給申請書(様式第1号)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 死亡診断書、死体検案書等
- 住民票の写し(犯罪行為により亡くなられた方の世帯主、続柄、本籍、筆頭者の省略がないもので、マイナンバーを省略したもの)
- 戸籍の謄本または抄本その他の証明証(申請者の氏名、生年月日、本籍及び続柄がわかるもの)
※ ケースによって添付書類が別途必要になる場合があります。
傷害支援金
- 傷害支援金支給申請書(様式第2号)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 医師の診断書(傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態がわかるもの)
- 住民票の写し(世帯主、続柄、本籍、筆頭者の省略がないもので、マイナンバーを省略したもの)
遺族支援金支給申請書(様式第1号)
( ワードファイル [Wordファイル/15KB] / PDFファイル [PDFファイル/68KB] )
傷害支援金支給申請書(様式第2号)