中間前金払制度
里庄町では、建設企業の資金繰りの円滑化を通じて公共工事の適正な施工を確保することを目的に、令和4年4月1日から中間前金払制度を導入します。
制度概要
当初の前払金(請負代金額の4割)に加え、一定の要件を満たしている場合に追加して2割の前金払を行うことのできる制度。
対象工事
(1)1件の請負代金額(税込)が1,000万円以上であること。
(2)既に前払金の支出を受けていること。
(3)工期の2分の1を経過していること。
(4)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
注意事項
中間前金払は、部分払と併用はできません。
(里庄町では、原則、部分払は行っていませんのでご注意ください。)
手続きの流れ
(1)請負者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を当該工事の工事担当課に提出し中間前金払に係る認定の請求を行ってください。
(2)工事担当課は、認定請求書を受理し、要件を確認したうえで中間前金払認定調書(様式第3号)を請負者に交付します。
(3)請負者は、中間前金払認定調書(様式第3号)をもって保証事業会社に中間前金払保証の申込を行ってください。
(4)請負者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
(5)請負者は中間前金払請求書(様式第4号)に保証証書(正副2通)を添えて工事担当課に提出してください。
(6)町から中間前払金が指定口座に振り込まれます。