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クーリング・オフ制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

訪問販売・電話勧誘販売などで契約をしてしまったけど解約したい...
 そんなときは、クーリング・オフを利用しましょう。

クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引の場合に、一定期間なら自由に契約を解除できる制度です。セールスマン等に強引な勧誘を受け、意志の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。

  1. 契約書面を受け取った日を含めて、下記期間内に書面で通知します。
  2. 必要事項をハガキに書いて、両面をコピーし控えとして保管してください。
  3. クレジット契約をした場合は、クレジット会社あてにも同様に通知してください。
  4. ハガキは「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ってください。

※支払ったお金は全額返金されます。

クーリングオフ書面の画像

クーリング・オフできる期間

訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続的役務
(エステ・語学教室など)
8日間
内職商法・モニター商法 20日間

クーリング・オフ制度が適用されない場合もあります。

  • 総額が3千円未満で、代金支払い済みの場合
  • 消耗品(化粧品、健康食品など)を、使用した場合
  • 通信販売
  • 自分で自宅に業者を呼んで契約した場合 など