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令和8年4月から自転車の交通違反に「青切符」が導入されています

印刷用ページを表示する更新日:2026年5月25日更新

自転車の交通違反に「青切符」を導入!

「青切符」制度とは?

 令和8年4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符制度」が自転車にも適用されています。
 「青切符」制度とは、次のとおりです。なお、導入後も、警察官による指導警告と赤切符による処理は継続されます。

対象
 16歳以上の者(注)が行った自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)
処理方法
 警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
 反則金を納めることで処理が終了し、刑事手続きには移行せず、前科がつきません。
 注:青切符の対象は16歳以上の違反者であり、16歳未満の違反者は、原則として指導警告による違反処理となります。

青切符の導入で何が変わる?​

 従来は、自転車の違反者が検挙された場合、全て赤切符で処理されていましたが、青切符導入後は、違反の内容や態様に応じて、赤切符か青切符かの処理が分かれます。

悪質・危険で、かつ重大な違反をしたときや事故を起こしたとき ⇒赤切符による処理

(例)

  ・酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など

  ・違反によって実際に交通事故を発生させたとき

悪質・危険な反則行為をしたときや実際に交通への危険を生じさせたときなど ⇒青切符による処理​

(例)

  ・ながらスマホ、遮断踏切への立入り、ブレーキ不良など
    注:ながらスマホにより、実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。

  ・違反によって、歩行者が立ち止まった、他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)

  ・警察官の指導警告に従わず、違反行為を続けたとき

(参考)上記以外の違反をしたとき ⇒指導警告による処理

(例)

  ・歩道でスピードを出して通行しているが、交通事故を起こす危険性が低いとき

​岡山県警察ホームページへのリンク<外部リンク>

 

自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法​

 ・自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔をあけましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。

 ・自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう!