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里庄町中小企業設備資金利子補給制度

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月25日更新

中小企業の振興を図るため、町内の中小企業者のうち、設備の近代化、高度化を促進するため新たに町内に設備を設けるために必要な制度融資を受けた者に対し、利子補給を行います。

里庄町中小企業設備資金利子補給要綱 [PDFファイル/254KB]

利子補給対象者

  • (1) 町内に事務所及び事業所を有している者又は町内で新たに創業しようとする者
  • (2) 町税を完納している者
  • (3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると認められる者でないもの

借入及び利子補給対象限度額

融資決定額50万円以上1,000万円以下とし、1,000万円を超えるものについては、1,000万円を利子補給の対象とする。

利子補給額及び期間

  • 金融機関の定める償還方法に基づき、毎年1月1日から同年12月31日までの間に払い込む利子(延滞利子は除く。)のうち1パーセント相当額以内とする。
  • 補給期間利子払込開始月から3年以内。
  • 他の利子補給制度を利用している者は、本制度との差額とする。

対象金融機関

  • 日本政策金融公庫
  • 商工組合中央金庫
  • 岡山県制度融資に係る資金の取扱金融機関

申請方法

中小企業設備資金利子補給申請書に当該年中に支払った利子額が確認できる書類を添えて、浅口商工会を経由し、翌年1月末日までに町へ提出すること。

申請書及び請求書様式

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