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交通事故などに遭った場合(第三者行為による傷病届)について

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月30日更新

交通事故や暴力など、第三者(加害者)から受けたケガや病気等の治療費は、加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。そのため、通常は国民健康保険の保険証を利用することができません
しかし、被害者救済の観点から、加害者と話し合いがつかなかったり、損害賠償等に時間がかかるような場合には、町に届出をすることによって、保険証を使って治療を受けることができます。ただし、これは本来加害者が負担すべき医療費の一部(保険診療分)を国民健康保険が一時立て替えていることになるため、後日、国民健康保険から加害者に立て替えた医療費を請求することになります。

国民健康保険が使えない場合

  1. 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。
  2. 仕事中や通勤中の事故等で労災が適用される場合。
  3. 飲酒運転や無免許運転など法令違反によるケガをした場合。
  4. ケンカなどで被保険者本人に重大な過失がある場合。

第三者行為による傷病に該当する事例

相手方がある次のようなケガなどについて、保険証を使って治療を受ける場合に届出が必要です。(※通勤中のケガなどで労災が適用される場合は、健康保険は使えません。)

  • 交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき
  • 暴力を受けてケガをしたとき
  • 他人のペットにかまれたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
  • スキー中の衝突などでケガをしたときなど

※届出をいただいた後、該当するか調査を行うため、ケガの原因を文書もしくは電話でお尋ねすることがあります。お手数をお掛けしますが、お答えいただきますようお願いいたします。

届出に必要なもの

  1. 保険証
  2. 本人確認書類
  3. 同一世帯でない人が届出をされる場合は、委任状
  4. 第三者行為による傷病届
  5. 交通事故証明書 ※1
  6. 事故発生状況報告書
  7. 同意書
  8. 人身事故証明書入手不能理由書 ※2

※1 交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。原本または損害保険会社等が原本証明したものをご提出ください。(損害保険会社等へ事故の処理をお願いしている時は、交通事故証明書の原本証明したものを提供してもらえる場合があります。)
※2 交通事故証明書の右下の照合記録簿の種別欄に「物件事故」と記載されている場合や、私有地内での事故等で事故証明書がない場合に提出が必要です。

届出様式

第三者行為による傷病届 [Excelファイル/179KB]

事故発生状況報告書 [Excelファイル/55KB]

同意書 [Excelファイル/28KB]

人身事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/56KB]

提出書類記入の手引き [Wordファイル/47KB]

委任状 [Wordファイル/14KB]

関連リンク

岡山県国民健康保険団体連合会(交通事故などで保険証を使う場合)(外部サイトへリンク)<外部リンク>