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住民基本台帳の閲覧状況を公表します

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

令和5年1月1日から令和5年12月31日までに申出のあった住民基本台帳の閲覧について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、次のとおり公表します。ただし、犯罪捜査に関するものなど特別な事情により閲覧を行うものを除きます。

令和5年住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 [PDFファイル/97KB]

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは

住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。閲覧の申請が認められた場合、住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。

閲覧が認められる理由

  1. 国又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行するために閲覧する場合
  2. 統計調査・世論調査・学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの対象者を抽出する目的で閲覧する場合
  3. 公益的な団体(例:社会福祉協議会)が地域住民の福祉の向上に寄与するなど、公益性の高い事業を実施するために閲覧をする場合等

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