ペットを飼うときの注意事項
マナー
- 放し飼いは近所の迷惑になるだけではなく、事故を引き起こす原因になりますので、絶対にしないでください。
- 散歩時のふんは責任を持って持ち帰ってください。
- 絶対に犬やねこを捨てないでください。
飼えなくなったとき
やむを得ず飼えなくなった場合は、「岡山県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき岡山県動物愛護センター他で引取を実施しています。なお、飼養場所まで引取りに行くことはできません。逃走しないように準備して連れて行ってください。
ペットは終生飼うことが望まれます。引き取られた犬やねこは、一部譲渡されるものを除いて大半は安楽死処分となります。可能な限り新たな飼い主を探すなどの努力をしてください。
※平成25年9月1日から、「動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)」が改正され、次の場合は引き取りを拒否されることとなります。
犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
- 前各号に掲げるもののほか、法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合(規定なし)
やむを得ず引取りを求める場合は、あらかじめ岡山県動物愛護センターへご相談ください。
岡山県動物愛護センター<外部リンク>:Tel 086-724-9512
引取場所・引取時間
岡山県動物愛護センターへご確認ください。(Tel 086-724-9512)
引取り手数料
- 生後91日以上:1頭につき2,000円
- 生後91日未満:5頭まで1,000円、5頭を超える場合は5頭ごとに1,000円を追加
引取りに必要なもの
- 引取り申請書(動物愛護センターホームページからダウンロードできます。)
- 引取り手数料
- 印鑑
- 本人確認ができる公的証明書(住民票、運転免許証、健康保険証等)
※代理の方場合も同様に代理人確認のための公的証明書が必要
犬・ねこ不妊去勢手術費助成金交付事業
繁殖を望まないのであれば、避妊去勢手術を受けさせましょう。
(公財)岡山県動物愛護財団では、犬・ねこの不妊去勢手術費助成金交付事業を実施しています。
岡山県動物愛護財団ホームページ(犬・ねこ不妊去勢手術費助成)<外部リンク>
飼い犬が人を咬んだとき
万一飼い犬が人を咬んだ場合は、岡山県動物愛護センターへ届け出てください。
なお、その他の事故を起こした場合も事故届を提出しなければなりません。
危険な動物を飼うとき
トラ、ライオン、ワニなど人の生命・身体または財産に害を加える恐れのある動物で、規則で定められたものと飼うときには、岡山県動物愛護センターに飼育許可を申請する必要があります。
許可の必要な動物や飼育許可の条件など詳細につきましては、動物愛護センターへお問い合わせください。