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犬を飼われている方

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月10日更新

犬を飼い始めたとき

新たに犬を飼い始めたときは、その犬が生後3か月を過ぎたら、犬を登録しなければなりません。印鑑を持ってきて登録の手続きを行ってください。なお、登録には手数料3,000円が必要です。登録したら、「鑑札」を交付します。
交付された鑑札は、飼い犬の首輪等に装着してください。また、この鑑札は所在地や所有者の変更などの際に必要ですので、なくさないようにしてください。
犬が死亡した際には死亡届に添付していただきます。

犬の飼い主等が変わったとき

犬の飼い主が変わったときや、所在地が変わったとき(いずれも町内での変更)は、登録事項変更届の提出が必要です。
印鑑を持ってきて手続きを行ってください。

町外から犬を転入させるとき

里庄町外の市町村で登録されている犬を里庄町へ転入させるとき、また、他市町村で登録されている犬を町内の人が譲り受けたときは、登録事項変更届の提出が必要です。印鑑と前の市町村で交付を受けた鑑札を持ってきて手続きを行ってください。
※前の市町村で交付された鑑札を紛失している場合は、鑑札再交付手数料として1,600円が必要となります。

飼い犬が死亡したとき

飼い犬が死亡したときは、印鑑と登録の鑑札等を添えて死亡届を提出してください。死亡した飼い犬を火葬する場合(井笠広域斎場を利用する場合)については、里庄町ホームページの「火葬場の利用」をご覧ください。

犬の登録申請書、登録事項変更届、犬の死亡届は、このページからダウンロードできます。

書類ダウンロード

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