戸籍広域交付 ~3月1日から戸籍・除籍証明書の請求が便利になりました~
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
広域交付制度とは
・本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書(改製原戸籍を含む)を請求できる制度です。
・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
請求できる方
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
※郵送請求、委任状による代理請求は、広域交付の対象外です。
必要なもの
顔写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意点
他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍・除籍証明書の請求と比べ、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。