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騒音規制法及び振動規制法の規定による規制地域の指定

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月10日更新

里庄町の全域が騒音規制法及び振動規制法の規定による規制地域に指定され、平成28年8月1日より実施されることとなりました。

1 騒音規制法及び振動規制法について

 騒音規制法及び振動規制法は、生活環境を保全する必要があると認める地域を騒音または振動を規制する地域(規制地域)として県が指定し、地域内の一定要件を満たす工場・事業場及び建設作業から発生する騒音・振動に対して規制基準を設け、工場・事業場の設置者や建設作業の施工者はこれを遵守するよう規定しています。
 また、地域内の自動車騒音・道路交通振動に対して要請限度を設けており、要請限度を超え、道路周辺の生活環境が損なわれると認めるときに、町は公安委員会に対して道路交通法に基づく交通規制等の措置をとることや、道路管理者に対して道路構造の改善等について意見を述べることができるよう規定しています。

2 規制地域の区域区分

 規制地域の区域区分は、騒音について、住宅団地である新庄グリーンクレスト、浜中団地及び君賀原団地が所在する地域を第2種区域に、工業団地であるグリーンテクノ工業団地が所在する地域を第4種区域に、それ以外の地域は、地域の実情を考慮し第3種区域に指定しており、自動車騒音や振動規制もこれに準じた区域の区分となっています。なお、第1種区域の指定はありません。

里庄町における騒音振動区域区分及び規制基準等[PDFファイル/230KB] 

3 規制地域に指定されると

 規制地域に指定されると、地域内の工場・事業場のうち、騒音・振動を発生する機械設備(特定施設)を設置している、または設置しようとする工場・事業場(特定工場等)や、地域内において騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)を伴う建設工事を施工しようとする場合は、町へ次のとおり届出が必要となります。

(1)特定施設に係る届出

  1. 届出が必要な地域
    里庄町内全域
  2. 届出が必要な施設
    騒音規制法、振動規制法に基づく特定施設」[PDFファイル/149KB]一覧を参照してください。
  3. 提出先
    届出書2部(正・副)を里庄町町民課(住民係)に提出してください。 
  4. 届出事務概要
届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限  様式

特定施設設置の届出

特定施設を設置しようとする場合

(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る)

設置工事開始日の30日前まで

特定施設使用の届出

  • 新たに地域の指定が行われた際、すでにその地域内に特定施設を設置している場合
  • 特定施設が追加指定された際、すでに指定地域内にその施設を設置している場合
指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内

特定施設の種類ごとの数の変更届出

特定施設の種類ごとの数を変更する場合

変更工事開始日の30日前まで

特定施設の種類及び能力ごとの数、使用方法の変更届出

特定施設の種類及び能力ごとの数または使用方法を変更する場合

変更工事開始日の30日前まで

騒音・振動の防止方法の変更届出

騒音・振動の防止方法を変更する場合 変更工事開始日の30日前まで

氏名等の変更届出

届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合 変更日から30日以内

特定施設の使用全廃の届出

特定施設のすべての使用を廃止した場合

廃止日から30日以内

承継の届出

届出を行った者から特定施設を譲り受け若しくは借り受けた場合、または相続、合併があった場合 承継があった日から30日以内

 (2)特定建設作業に係る届出

  1. 届出が必要な地域
    里庄町内全域
  2. 届出が必要な建設作業
    「騒音規制法、振動規制法に基づく特定建設作業」[PDFファイル/140KB]一覧を参照してください。
  3. 提出先
    届出書2部(正・副)を作業開始の7日前までに里庄町町民課(住民係)に提出してください。

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