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国民健康保険の給付

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月25日更新

療養の給付

国保に加入している方は、病院の窓口で保険証を提出することで、医療費の一部を支払い、次のような医療を受けることができます。

療養の給付

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(入院時の食事代は、別に負担が必要です。)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護。
  • 訪問看護(在宅で療養している人で、医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。利用の際には、訪問看護ステーションなどに保険証を提示してください。

入院時の食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。費用のうち、標準負担額を患者さんに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

  • 一般(下記以外の方) 460円
  • 住民税非課税世帯の方 (90日までの入院) 210円
    70歳以上の人は低所得2の方 (90日を越える※入院) 160円 ※過去12か月の入院日数
  • 低所得1の方 100円

住民税非課税世帯の方および、低所得1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。町民課で申請してください。

療養費

次のような場合は、いったん費用の全額が自己負担となりますが、後日、申請により保険で認められた部分が支給されます。

  • やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
  • コルセットなどの補装具を作った場合※
  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 手術などで輸血に用いた生血代※
  • はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき※
  • 海外渡航中医療機関にかかったとき

※印は、医師が認めた場合のみ適用となります。

移送費

負傷・疾病等により移動が困難な人が緊急やむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、国保が認めた場合に基準の範囲内で移送費が支給されます。

葬祭費

被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に支給されます。葬祭を行った人とは、同居・別居の区別や、国保の加入の有無、町内居住の有無は問いません。町外居住の親族でも実際に葬祭を行った場合は、その人の申請により支給されます。

支給額50,000円

出産育児一時金直接支払制度

里庄町の国民健康保険に加入している方が出産された場合、高額な出産費用を支払う負担を軽減し、安心して出産ができることを目的に「出産育児一時金直接支払制度」が平成21年10月1日から始まりました。

出産育児一時金支払金額 50万円

  • 妊娠12週(85日)以上の出産であれば、死産、流産等でも支給されます。
  • 職場の健康保険をやめて国保に加入し、その後6カ月以内に本人が出産した場合は、国保加入前の健康保険で出産育児一時金を支給することができます。

利用できる方

里庄町の国民健康保険に加入している方で、この制度の利用を希望される方。

手続き方法

  1. 分娩予定医療機関に保険証を提示してください。
    会社などを退職後6カ月以内の出産で、既に資格を喪失した健康保険等から「資格喪失等を証明する書類」の交付を受けている場合は、その書類もあわせて提示してください。
  2. 分娩医療機関の窓口で、出産育児一時金の直接支払制度の利用申請をしてください。

この制度の利用を希望しない場合や海外で出産をされる方は、従来どおり、出産後、出産費用を一度分娩医療機関へ支払っていただきます。
その後、里庄町町民課で申請を行うこととなります。

国保の給付を受けられないとき

次のような場合は、全額自己負担となります。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のないしみ、わきが、アザ
  • 経済的理由による妊娠中絶
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となります。)

国保の給付が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによる病気やケガ
  • 故意や犯罪による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき