国民健康保険
国民健康保険とは長い人生の中で、いつ、どこで事故や病気に見舞われるか予測できません。そのときのために、日頃からみんなでお金を出し合い、助け合うことを目的とした制度が、国民健康保険です。
加入者のみなさんから支払われた保険税や、国などからの補助金などを財源にして、市町村などが運営しています。
国民健康保険に加入する人
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、その市町村に住んでいる人は、みんな国民健康保険の加入者になります。
国保に加入される方は次のとおりです。
- お店などを経営している自営業の方
- 農業・漁業などを営んでいる方
- パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
- 退職などにより、職場の健康保険をやめた方
国保の加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者です。国保の保険証は、1人に1枚の保険証が交付されます。
国民健康保険に加入するとき・やめるとき
国保に加入するときや、やめるときには14日以内に届け出が必要です。
届け出をしなかったり遅れたりすると、国民健康保険税をさかのぼって納めなければならなくなったり、国民健康保険が負担した医療費を返さなければならないことがあります。また、保険証がないと、その間の医療費は全額自己負担となります。
住民基本台帳法において、1年以上海外にいる場合は転出の扱いをすることになっています。そのため、転出により国民健康保険の資格を喪失しますので、ご注意ください。
こんなとき | 理由 | 必要なもの |
---|---|---|
国保に加入するとき | ほかの市町村から転入した | 転出証明書、印鑑 |
職場の保険をやめた | 職場の保険をやめた証明書 (離職票など) 印鑑 |
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職場の保険の扶養からはずれた | ||
子どもが生まれた | 父または母の国保の保険証 印鑑 |
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外国籍の方が加入する | 外国人登録証明書 印鑑 |
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生活保護を受けなくなった | 保護廃止決定通知書 印鑑 |
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国保をやめるとき | ほかの市町村へ転出する | これまで使っていた国保の保険証 印鑑 |
職場の健康保険に加入した | 職場で加入した健康保険証 これまで使っていた国保の保険証 印鑑 |
|
職場の保険の扶養になった | ||
国保の被保険者が死亡した | これまで使っていた国保の保険証 印鑑 |
|
外国籍の方がやめる | 外国人登録証明書 これまで使っていた国保の保険証 印鑑 |
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生活保護を受けるようになった | 保護開始決定通知書 これまで使っていた国保の保険証 印鑑 |
|
その他 | 町内で住所変更(転居)した | これまで使っていた国保の保険証 印鑑 |
世帯の異動(分離など)をした |
申請様式
・国民健康保険・国民年金異動届 [PDFファイル/138KB]
・国民健康保険・国民年金異動届記入例(赤字の部分をご記入ください) [PDFファイル/149KB]
保険証とは
国保に加入すると、1人に1枚の保険証が交付されます。国保の保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国保に加入している証明書です。
次のことに注意して、大切に使いましょう。
- 保険証を受け取ったら、記載内容を必ず確認してください。
- 住所、氏名などに変更があったら、町民課に届け出てください。
- 医療機関に行くときは、必ず持って行きましょう。
- 保険証を紛失したら、新しい保険証を交付しますので、町民課で再交付の申請をしてください。
- 国保を脱退するときは、保険証は必ず返却してください。
- 他人との貸し借りは、絶対にしないでください。法律により罰せられます。
また、コピーしたもの、有効期限の切れたものも使えません。
退職者医療制度
会社などを退職して、年金受給者となったとき、65歳になるまでの方とその扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
対象となる方は、次の条件のすべてに該当する方とその被扶養者です。
- 国保に加入している65歳未満の方
- 厚生年金、あるいは各種共済組合(国民年金は除く)から老齢(退職)年金などを受けていて、その加入期間が20年以上あるか、または40歳以降10年以上ある方
被扶養者とは、次の条件にあてはまる方です。
- 退職被保険者の配偶者または3親等内の親族
- 退職被保険者と同一世帯
- おもに、退職被保険者の収入で生活している
- 収入金額が130万円未満である方(60歳以上の方、身体障がい者の方は180万円未満である方)
なお、平成27年度から退職者医療制度の新規適用はなくなりました。