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後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

急速な少子高齢化の進展や国民医療費が増大するなか、国民の安心の基盤である皆保険制度を維持し、将来にわたり継続可能なものとするために平成18年6月21日「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、新たな医療制度として75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月1日から施行されました。

保険料や給付など詳しくは、外部リンクの岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。