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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月11日更新

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

​(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書

本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が、郵送されます。
通知書発送の時期は、市区町村で異なります。
里庄町に本籍地がある方への通知書は、令和7年7月下旬~8月上旬頃を予定しています。
この通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。

通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください

(2)氏名の振り仮名の届出​

通知書に記載の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知書のとおり戸籍に記載されます。

通知書に記載の振り仮名が誤っている場合

令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出する必要があります。
届出は、書面やマイナポータルでできます。
具体的な手続きについては、「2. 届出の方法」をご参照ください。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

​改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に1.(2)の振り仮名の届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名を本籍地の市区町村において戸籍に記載します。 

2.届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、お住まいの市区町村の窓口や、本籍地の市区町村への郵送による届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届出することも可能です。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

  • 氏の振り仮名の届出人について
    原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。
    筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
  • 名の振り仮名の届出人について
    既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

3.届出の様式

市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、こちらの様式をお使いください。

4.関連情報

法務省「戸籍にフリカナが記載されます」<外部リンク>

法務省専用戸籍振り仮名コールセンター(無料)
0570-05-0310
※開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日まで
(土、日、祝日、年末年始は除く)
※受付時間:8時30分~17時15分まで

こせきつね
戸籍制度マスコットキャラクター
『コセキツネ』

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