離婚届
印刷用ページを表示する更新日:2026年3月24日更新
離婚するときは離婚届が必要です。忘れずに届出をしてください。
届出期間
協議離婚の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。
調停裁判離婚の場合は、調停成立・審判、または判決確定の日から10日以内に届出をしてください。
届出地
夫妻の本籍地
夫妻の住所地(所在地)
届出に必要なもの
届出人の署名
協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名が必要です。
調停裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書、または判決の謄本および確定証明書などが必要です。
届出人
協議離婚の場合は、夫妻
裁判離婚の場合は、訴えを提起した申立人(期間内に届出をしないときには、相手方も届出可能)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、子を養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直し、令和8年4月1日に施行されます。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。



