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転出届

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月19日更新

里庄町から町外へ引っ越すときには、転出の手続きが必要です。

届出期限

引越しする前

届出場所

里庄町役場町民課(本庁舎1階)

届出時間

平日8時30分から17時15分まで

届け出る人

本人または世帯主

代理人の場合は、委任状が必要です。

届出に必要なもの

届け出る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

該当する方は次のものも必要です。

  • 国民健康保険(退職)被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑登録証
  • 小児医療受給者証
  • 介護保険被保険者証

保育園児、幼稚園児、小学生、中学生、児童手当受給者は別に手続きがあります。

その他

転出証明書の内容に変更がある場合

転出年月日が転出届出の日より後の場合、転出証明書に記載されてある転出先住所等が変更されても転出証明書は有効です。引越先の市区町村で転入届出の際、訂正の申出をしてください。ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。

転出を取り消したい場合

都合により転出しないこととなった場合は、転出証明書をお持ちのうえ転出取消の手続きをしてください。

引っ越しワンストップ

令和5年2月6日から、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインでの転出届が可能となりました。このサービスを利用される方は、転出時に窓口への来庁が原則不要となります。

詳しい内容につきましては、デジタル庁ホームページ引越し手続オンラインサービス|デジタル庁 (digital.go.jp)<外部リンク>をご覧ください。

 

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