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【重要】後期高齢者医療 資格確認書の交付に関する取扱い

印刷用ページを表示する更新日:2026年7月1日更新

令和8年8月から資格確認書の交付に関する取扱いが変わります

 これまで後期高齢者医療の被保険者には、マイナ保険証の所持の有無にかかわらず「資格確認書」を交付していましたが、令和8年8月から交付の取扱いが変更されます。
 令和8年8月以降は、次のとおり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを、7月中にお送りします。

令和8年8月1日時点で85歳以上の方

マイナ保険証の所持の有無にかかわらず、「資格確認書」をお送りします。
「マイナ保険証」または「資格確認書」のどちらでも受診できます。

令和8年8月1日時点で84歳以下の方

マイナ保険証を持っていない方

これまでと変更はありません。「資格確認書」をお送りします。

マイナ保険証を持っている方

原則、マイナ保険証での受診となるため、次の(1)、(2)に該当する方は、「資格確認書」は交付されず、「資格情報のお知らせ」をお送りします。

(1)過去1年間に6回以上マイナ保険証を利用している

(2)おおむね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している

なお、介護施設などに資格確認書を渡す必要がある等の理由がある場合は、申請により「資格確認書」を交付しますので、町民課までお問い合わせください。