建築確認
印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新
里庄町建築確認関係一覧[PDFファイル/39KB]
建築確認は、建物の構造や規制の適合を確認するためのもので、新築の場合すべて、増改築の場合10平方メートル以上で確認を受ける必要があります。
道路と敷地との関係について(接道義務)
里庄町は、全域が都市計画区域となっているため、原則として、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上有効に接していなければ建築できないことになっています。(右図上)
敷地に接する道路の幅員が4mに満たない場合でも、すでに建築物が建ち並んでいる1.8m以上4m未満の道路については、道路の中心線から2m後退したところ(右図下)を、また、道路の片側が崖や河川などとの境界線から4m後退したところを道路の境界線と見なして、建築することができます。
建築確認申請をする前に、その敷地に接する道路が建築基準法に基づく道路か、また、その道路と敷地の境界が確定されているかを確認していただくことが必要です。
住み良い生活環境をつくるため確認申請書を必ず提出しましょう。
なお、建物を建築する際には、他の法律や条例の規制農地法や都市計画法などを受ける場合もありますので、事前に建築の資格を持っている方に相談するか、農林建設課にお問い合わせください。