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STOP! 農地の違反転用 ~農地を農地以外の目的に利用する場合は手続きが必要です~

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月29日更新

違反転用について

 農地において、建築物の建設や駐車場、資材置場にするなど、農地を農地以外の目的に利用(農地転用といいます)する場合、農地法に基づく許可または届出が必要です。

 しかし、こうした許可や届出がないまま、農地転用が行われる(違反転用といいます)場合があり、違反転用はその多くが農地所有者や転用事業者が農地転用許可制度を認識していなかったことが原因となっています。

許可を受けずに転用すると

 農地を許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、厳しい罰則が適用されることもあります。

 罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。

 農地転用の許可申請の受付は、農業委員会事務局で行っています。転用についての手続きや疑問は、まずは農業委員会事務局に相談してください。

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