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経営開始資金の交付について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

経営開始資金

 次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。

【 補助対象者 】

1.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をし、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
 ア 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則49歳以下)であること。
 イ 農地の所有権または利用権を有していること。
 ウ 主要な農業機械・施設を所有または借りていること。
 エ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
 オ 売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
 カ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

2.経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること。

3.地域計画のうち目標地図目標地図に位置づけられ、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

4.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入すること。

5.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。(農業以外の所得を含む。)

6.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

7.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

8.雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金、または経営承継・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

【 助成額 】

交付期間1月につき1人あたり13.75万円(1年につき165万円)
交付期間は最長3年間

【 交付後の報告 】

交付期間中は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を、交付期間終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を提出していただきます。

交付金の停止または返還

【 交付停止要件 】

 ア 交付要件を満たさなくなった場合
 イ 農業経営を中止した場合
 ウ 農業経営を休止した場合
 エ 定められた期間内に就農状況報告を行わなかった場合
 オ 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断された場合
 カ 国が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合
 キ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合

【 返還要件 】

 ア 交付停止要件のアからカに該当した時点が、既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合
   →残りの対象期間の月数分の経営開始資金を月単位で返還
 イ 虚偽の申請等を行った場合
   →経営開始資金の全額を返還
 ウ 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、
   同程度の営農を継続しなかった場合
   →交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で
    除した値を乗じた額を返還

その他

申請には細かな条件があり、多数の申請書類が必要となるため、町や関係機関と相談しながら申請書類を作成していただきます。
国庫を財源とした補助金で、予算の範囲内での採択となります。受給をお考えの場合はお早めにご相談ください。


本制度の詳細は、農林水産省ホームページでもご覧いただけます。
農林水産省関連ページ「就農準備資金・経営開始資金」<外部リンク>