森林の所有者届出制度
印刷用ページを表示する更新日:2022年2月9日更新
森林法の改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地を取得された方は、市町村長への事後届出が義務づけられました。
対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得された方は、取得した面積に関わらず、その土地のある市町村長に届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
その土地のある市町村
届出様式
森林の土地の所有者届出書様式 [Wordファイル/41KB]
参考
詳しくは、林野庁ホームページ 『森林の土地の所有者届出制度<外部リンク>』をご覧ください。