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伐採及び伐採後の造林の届出制度について(森林法が改正されました)

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月12日更新

森林の立木を伐採するときは事前の届出、伐採及び伐採後の造林等が完了したときは事後の報告が必要です

森林法では、森林所有者などが森林の立木を伐採しようとするときは、その伐採しようとする森林の所在する市町村に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を事前に提出するように義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

詳しくは、岡山県農林水産部林政課のホームページをご覧ください。

 

 岡山県農林水産部林政課<外部リンク>

 

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林

 

届出・報告書等の様式

1伐採及び伐採後の造林の届出書

 伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/22KB]

 伐採及び伐採後の造林の届出書記入例 [PDFファイル/583KB]

 

2伐採に係る森林の状況報告書

 伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/15KB]

 伐採に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/533KB]

3伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/15KB]

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/533KB]

 

4平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は以下の様式により、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります

 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/35KB]

 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/230KB]

届出期間

1伐採及び伐採後の造林の届出書

 伐採を始める90日前から30日前まで

2伐採に係る森林の状況報告書

 伐採を完了した日から30日以内

3伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 造林を完了した日から30日以内

 

提出先 (町内の森林の場合)

 里庄町役場 農林建設課

 

なお、保安林を伐採しようとする場合や1ヘクタールを超えて森林を開発しようとする場合は、別の許可または届出が必要となりますので、事前に岡山県備中県民局井笠地域森林課へお問い合わせください。

 岡山県備中県民局井笠地域森林課   電話0865-69-1631

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