森林環境譲与税の使途について
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月13日更新
森林環境譲与税とは
平成31年4月1日から森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されたことに伴い、国から市町村及び都道府県に対し、令和元年度から森林環境譲与税が譲与されています。
この森林環境譲与税は、令和6年度から課税される森林環境税を原資としたもので、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発など、森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
また、市町村及び都道府県は、同法第34条第3項の規定により、森林環境譲与税の使途について公表しなければならないとされています。
森林環境譲与税について、制度詳細は林野庁ホームページをご覧ください。
林野庁ホームページ<外部リンク>
里庄町における森林環境譲与税の使途
里庄町では、令和元年6月に里庄町森林環境譲与税基金条例を制定し、公共施設等の木質化等、将来の事業に備えて基金への積立てを行いました。
令和5年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/60KB]
令和4年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/50KB]
令和3年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/50KB]
令和2年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/50KB]
令和元年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/50KB]