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排水設備(宅内)工事について

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月6日更新

排水設備とは

 下水道は、町が道路などに設置し管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地などに設置しご家庭から出る汚水を公共下水道へ流すための「排水設備」とで成り立っています。
 各ご家庭で設置していただく「排水設備」は、水洗便所・台所・浴室などから公共ますまでをいいます。
 「排水設備」の工事、維持、点検などは、各ご家庭の自己管理を行っていただくこととなります。排水設備の画像

トイレの水洗化は3年以内に!

 公共下水道が完成し、お住まいの地区が処理区域になります(供用開始の告示)と、くみ取り便所は告示日から3年以内に水洗トイレに改造していただくことになります。(下水道法第11条の3)

台所や浴室、洗濯などの雑排水も接続を!

 台所や浴室、洗濯などの雑排水を道路の側溝や水路に流している場合は、できるだけ早く公共下水道に直接流す排水設備を設置してください。(下水道法第10条)

浄化槽から下水道への切り替え!

 下水道処理区域になりますと、浄化槽を設置されている場合もすみやかに公共下水道へ接続していただくことになります。(下水道法第10条第1項)

排水設備工事の手順

  1. 「指定工事店」に申し込みます。
    指定工事店が現地調査、設計、見積もりを行います。
    便器の種類、施工方法、費用、支払条件など十分に打合せを行い工事契約をしてください。
    ※排水設備工事は、町が指定した指定工事店でなければ行うことができません。
  2. 「指定工事店」は、排水設備確認申請書等を「町」に提出します。
    確認申請書等の作成、提出は指定工事店が行います。申請書には依頼者の押印が必要ですので、内容をよくご確認のうえ、押印してください。
    なお、融資あっせんの申請手続きも指定工事店に依頼してください。
    ※特別使用により排水設備工事を行う場合は、特別使用の許可申請をしてください。
  3. 町が、提出された排水設備確認申請書を審査します。
    審査後、工事許可書を交付します。許可を受けた後でなければ工事に着手できません。
  4. 「指定工事店」は工事に着手します。
  5. 工事終了後、直ちに「指定工事店は」町へ排水設備工事完了届、公共下水道使用開始届を提出し、検査を受けます。
  6. 検査合格後、排水設備検査済証を交付します。

排水設備工事の費用

 排水設備にかかる費用は、各ご家庭の規模や形態によって大きく異なります。

くみ取り便所の水洗化工事

 工事費 約50万円~100万円
 工事費は、敷地の形状、便器の種類によって異なりますが、標準家屋の一例としてお考えください。
 ただし、トイレの床などの大工、電気工事費用などは含まれていません。詳しくは、指定工事店にお尋ねください。

浄化槽の接続替え工事

 工事費 約20万円~40万円
 し尿浄化槽の廃止及び接続替え工事費は、規模や復旧工事の状態によって異なります。便器やタンクなどはそのまま使うことができます。

排水設備工事指定工事店

募集期間 毎年6月中(土曜日、日曜日を除く)

条件

  • 責任技術者が1人以上専属していること
  • 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること
  • 岡山県内に営業所があること
  • 市町村税等の滞納がないこと など

登録手数料 10,000円

里庄町公共下水道排水設備指定工事店一覧表 [PDFファイル/139KB]

排水設備工事融資あっせん制度

申し込み方法

 町では、排水設備工事を行うために必要な資金を借り入れできるよう金融機関に融資のあっせんをする制度を設けていますのでご利用ください。
 融資のあっせんを希望される場合は、工事の申請と同時に行ってください。

融資あっせんを受けられる人

 次の条件をすべて満たし、かつ取扱金融機関が適当と認める人

  1. 下水道の処理区域内の建築物の所有者または建築物の所有者の同意を得た方
  2. 下水道の供用開始の日から3年以内に排水設備工事を行う方
  3. 自己資金のみでは排水設備工事費を負担することが困難な方
  4. 町税及び下水道事業受益者負担金の滞納がない方
  5. 保証資格を備えている連帯保証人(原則として町内に居住し、独立の生計を営んでいる人)が1人あること。
融資限度額 排水設備工事1件につき100万円以内
利息 借入利率の利子を助成(上限5%)
償還方法 月々10,000円以上で、60回以内の元金均等償還
取扱金融機関

中国銀行 里庄支店
笠岡信用組合 里庄支店
晴れの国岡山農協 里庄支店
玉島信用金庫 鴨方支店

融資の手続き融資の手続きの画像

工場・事業場の下水道の使用

 下水道が完成したからといって、どんな水でも流せるというわけではありません。工場や事業場から出る汚水には、家庭のものと違った有害な物質が含まれていることがあるため、下水道管を損傷させたり、終末処理場の機能を著しく低下させ、正常な運転に支障をきたす場合があります。
 そこで、工場や事業場などでは除害施設を設置して、こうした悪質な下水を一定の排水基準以下の水質にして流すようにしています。
 水質基準を超える排水を流すおそれのある事業所は、事前に上下水道課と協議を行い除害施設を設置してください。

「水質規制のあらまし」はこちらから[PDFファイル/570KB]

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