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上水道のお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

水道料金の変更について

平成25年4月1日から、16日~月末までの開栓、1日~15日までの閉栓の方につきましては、基礎料金を半月分にして水道料金を計算します。

竣工検査手数料について

上下水道課では、お客さまから申請された水道工事申請書の配管図面や申請内容の審査、また工事完了後には検査を行っています。そのため、この設計審査、工事検査について手数料をいただいていましたが、平成25年4月1日からは、手数料をいただかないことになりました。

水道メーターの取替え

水道メーターの取替えについて

 皆さまのご家庭・会社などに取り付けている水道メーターは、計量検定に合格したもので、その有効期限は8年です。
上下水道課では、計量法に基づき有効期限前に新しい水道メーターと取り替えを行っています。取替費用は不要です。
 なお、取替作業は、里庄町指定給水装置工事事業者に委託して行っています。委託業者は、里庄町が証明する身分証明書を必ず携帯しています。
 水を止めて作業させていただきますので、ご協力をお願いします。

受水槽の維持管理について

受水槽とは

 一般的に、マンション、ビルなど3階建て以上の建物では、受水槽を設け、水をいったん貯めておきます。そして、ポンプで屋上の高置水槽へ水を送ったり、直接圧力タンクまたは加圧ポンプで各階へ給水したりします。

受水槽の管理について

 水槽は大切な飲み水を貯めておくところですから、いつもきれいにしましょう。
 受水槽から蛇口までの設備は、建物の所有者やお使いになっている皆さまのご自身が管理することとなっています。
 次のようなことに注意して、適正な維持管理に努めることが義務づけられています。

  1. 水槽の掃除を年1回以上定期的に行い、常に清潔な状態が保たれるようにしましょう。
  2. 水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行い、不備な点はすみやかに改善しましょう。
  3. 水の色や味、臭いなどに注意して、異常があれば必要な水質検査をしましょう。
  4. 供給している水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止して、利用者や保健所、水道事業者などの関係機関に知らせてください。
  5. 10立方メートル以上の受水槽では、厚生労働大臣の指定する検査機関に依頼して、管理状況について1年に1回定期的に検査を受けましょう。

不審な訪問業者にご注意を!

不審な訪問業者にご注意ください!

 突然ご家庭に訪問し、
 「上下水道課のほうから水漏れの調査に来ました。」
 「水道管の清掃を勧め、作業後に高額の費用を請求された。」
 「水道のアンケートに協力したら浄水器を取り付けます。」
などと言い、修理を行い金銭を要求するというケースがあります。
 上下水道課では、ご依頼を受けずにご家庭を訪問しての修繕や検査は行っていません。また、勝手に家の中にあがることはありません。ご注意ください。

上下水道課がお伺いする場合

 次の作業で費用をいただくことはありません。上下水道課職員がお伺いするときは、必ず身分証明書を携帯していますので、不審に思われる場合はご確認ください。

  • 水道メーターの水量や漏水についての調査
    2か月に一度検針員が水道メーターを検針します。また、職員が異常水量などの確認にお伺いする場合があります。
  • 水道メーターの取替え
    水道メーターは、8年に一度取り替えることが計量法で定められています。町の指定給水装置工事事業者に取替えを依頼しています。事前にちらしなどで取替えをお知らせしています。
  • 漏水調査
    漏水の早期発見と水資源の有効利用のために行っています。
    事前に回覧や広報などでお知らせしています。

防災メモ

飲料水の保存方法

 フタのできる清潔な容器に水道水を満たし、日の当たらない涼しい場所で保存してください。季節や保存状態により一概には言えませんが、消毒のために入れてある塩素は3日程度はなくなりません。

生活用水の貯水

 水洗トイレの流し水などのために浴槽などに水を溜め置きすることも効果的です。