障がい福祉サービスの利用について
印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新
障がい福祉サービス
障がいのある方が地域で自立した生活をおくるためのサービスを提供します。障がい福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けることができる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」、児童福祉法に基づく「障がい児通所支援」があります。
※該当するサービスを利用する前に、支給申請し、支給決定を受ける必要があります。
※介護保険に該当する方については、一部のサービスは介護保険が優先となります。
対象者
- 身体障がい者手帳の交付を受けた方
- 療育手帳の交付を受けた方
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方
- 難病等の方(平成27年7月から対象疾病の範囲は151疾病から332疾病に拡大されています。平成27年7月からの 障がい者総合支援法の対象疾病一覧[PDFファイル/689KB])
※手帳交付を受けていない方も利用できる場合がありますので、ご相談ください。
障がい福祉サービスの種類
介護給付
居宅介護 |
自宅での入浴、排泄、食事などの介護や家事支援、通院のための介助などを行う。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由の方で、常時、介護が必要な方に入浴、排せつ、食事等の介助や外出時の移動の介助を行う。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しく困難を有する方に、移動に必要な情報提供、移動の介助等の外出支援を行う。 |
行動援護 | 知的障がい又は精神障がいのある方で、判断能力が制限されている人の外出時における危険回避のために必要な支援を行う。 |
重度障がい者等包括支援 | 重度の肢体不自由により常に介護を必要とする人に、自宅での介護や外出時の移動支援を総合的に行う。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに短期間施設で入所、排泄、食事などの介護を行う。 |
療養介護 | 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を提供する。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、施設で入浴、排泄、食事の介護や創作的活動又は生産活動の機会を提供する。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行う。 |
訓練等給付
就労移行支援 | 一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行う。 |
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就労継続支援(A・B型) | 就労の機会の提供と知識及び能力向上に必要な訓練を行う。 |
自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行う。 |
地域相談支援
地域移行支援 |
施設や病院に入所等をしている障がいのある人や精神科病院に長期入院している人が退所又は退院する際、住居の確保その他の相談支援を行う。 |
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地域定着支援 | 施設や病院から退所又は退院したり、同居からひとり暮らしに移行した障がいのある人について、常時の連絡体制を確保し、緊急時等に相談支援を行う。 |
障がい児通所支援
児童発達支援 | 障がいのある就学前の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 |
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放課後等デイサービス | 就学している障がいのある児童に対し、授業終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を図るための支援を行う。 |
医療型児童発達支援 | 指定医療機関における理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援を行う。 |
保育所等訪問支援 | 障がいのあるお子さんの通う施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う。 |
利用までの流れ
- 相談
サービス利用を希望する障がい者又は障がい児(18歳未満)の保護者は、町又は相談支援事業者に相談。 - 利用申請
利用したいサービスが決まったら、町にサービス利用の申請を行う。障がい児の場合は保護者が手続きを行う。相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできる。 - サービス等利用計画案の提出依頼
町は、障がい福祉サービス等の申請を行う障がい者又は障がい児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行う。 - 障がい支援区分認定調査等
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行う。 - 一次判定(コンピュータ判定)
80項目の認定調査結果と医師意見書の一部項目をもとに、コンピュータによる障がい支援区分の一次判定を行う。 - 二次判定(審査会による判定)
障がい保健福祉施策に詳しい様々な分野の委員で構成された審査会によって、二次判定を行う。(一次判定結果、特記事項、医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)をもとに障がい支援区分を判定を行う。) - 障がい支援区分の認定
町は、審査会での総合的な判定を踏まえて障がい支援区分の認定を行い、申請者に通知する。 - サービス利用意向等の勘案事項の聴き取り、審査
町は、支給決定に当たって、サービス利用意向の聴き取りを行い、概況調査の結果等と併せて、支給決定のための勘案事項として整理する。 - サービス等利用計画案の提出
町からサービス等利用計画案の提出を求められた人は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン含む。)を提出する。 - 支給決定
町は、勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行い、障がい福祉サービス受給者証を交付する。 - サービスの利用開始
サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となる。