障がい者手帳の申請について
身体障がい者手帳
身体障がい者の日常生活の自立を促進するために、いろいろな援助の制度があります。これらの制度を利用するためには、「身体障がい者手帳」が必要です。
身体障がい者手帳は、申請に基づいて、定められた程度以上の永続する障がいがある人に交付されます。障がいの程度に応じて1~6級までの等級があります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 指定医師の診断書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
※障がいによっては、発症から一定期間が経たないと認定されないものもありますのでご注意ください。
交付までの流れ
- 窓口で申請を受理すると、岡山県身体障がい者更生相談所へ申請書を進達します。
- 岡山県身体障がい者更生相談所において診断書を審査し、身体障がい者手帳の認定が行われます。
- 通常、交付には1ヵ月ほどかかりますが、審査が困難なケース等については、3ヵ月ほどかかることもあります。
- 手帳が交付決定された場合、申請者の方へは郵送で通知し、窓口で手帳をお渡しします。
療育手帳
知的障がい者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。これらの制度を利用するためには、「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づいて、県知事から交付されます。
申請に必要なもの
- 児童相談所の判定(18歳未満の方)
知的障がい者更生相談所の判定(18歳以上の方) - 申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
※療育手帳は、身体障がい者手帳と重複して申請することができます。
障がい程度の区分
「A」・・・最重度及び重度
「B」・・・中度及び軽度
判定機関
知的障がい者更生相談所(井笠相談室)
相談日時 : 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 (8時30分~17時15分)
所在地 : 〒714-8502 笠岡市六番町2-5(井笠地域事務所敷地内)
Tel 0865-69-1680 Fax 0865-63-5281
精神障がい者保健福祉手帳
精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が、医療や福祉の支援を受ける場合に必要となるもので、申請に基づいて、県知事から交付されます。
対象者について
統合失調症、精神作用物質による急性中毒または依存症、精神病質その他の精神疾患の障がいがあるため、長期に日常生活または社会生活に制約のある方で、初診日より6ヶ月以上経過すると申請ができます。
申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書
- 年金証書(写)・振込み通知書(写)及び同意書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑