障がいがある方への減免措置
公共料金
NHK放送受信料(平成20年10月から制度が一部変更となっています)
対象者
- 全額免除
- 各種障がい者手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)の交付を受けた方が世帯構成員で、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合
- 生活保護受給世帯
- 半額免除
- 視覚障がい・聴覚障がいにより身体障がい者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
- 各種障がい者手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)をお持ちの方で重度の障がいの方が世帯主で受信契約者の場合
※重度=身体障がい者手帳1級または2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級
申請手続き
放送受信料免除申請書に所定の証明を受けてから、NHK岡山放送局に提出(郵送)してください。NHKで免除事由確認のうえ、折り返し「受理通知書」が届きます。
必要なもの
- 放送受信料免除申請書(役場健康福祉課またはNHKの営業窓口にあります)
- 各種障がい者手帳(身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)
- 印鑑
- 世帯の課税状況が分かる資料(全額免除申請の場合)
※詳しくは、NHKナビダイヤル(0570-077077)へお問い合わせください。
ふれあい案内(NTTの無料番号案内)
障がいのため電話帳を利用することが困難な方が、あらかじめ登録電話番号と暗証番号を登録しておけば、NTTの電話番号案内を無料で利用できる制度です。
対象者
- 身体障がい者手帳の交付を受けた方で次に該当する方
- 視覚障がい 1級~6級
- 肢体不自由 1級、2級 (上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)
- 療育手帳の交付を受けた方
- 精神保健福祉手帳の交付を受けた方
申し込み
ご登録のお申し込みやお問い合わせは下記連絡先にお願いします。
フリーダイヤル 0120-104174(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く9時00分~17時00分)
ケーブルテレビ(笠岡放送)受信料
対象者
笠岡放送のケーブルテレビを受信している契約者が世帯主であり、身体障がい者手帳1・2級の交付を受けている方
減免内容
受信料(基本料金)が月額750円(税抜き)となります。
申請方法・申請先
減免申請書に記入のうえ、笠岡放送まで提出してください。申請書類は役場総務課にもあります。
〒714-0081 笠岡市笠岡4295-6
笠岡放送(株)(Tel0865-63-6181)
お問い合わせ先
笠岡放送(株)または里庄町役場総務課
公共交通機関
JRの運賃並びに料金の割引
身体障がい者手帳または療育手帳を駅窓口へ提示してください。
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けた方で「第1種」の場合
単独で乗車する場合
- 5割引になります。(ただし、片道101km以上)
- 普通乗車券が割引となります。
介護者とともに乗車する場合
- 本人、介護者ともに5割引となります。(距離制限なし)
- 普通乗車券、定期乗車券、急行券、回数券が割引となります。
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けた方で「第2種」の場合
単独で乗車する場合
- 本人が5割引となります。(ただし、片道101km以上)
- 普通乗車券が割引となります。
※詳しくは、JR各駅(私鉄については私鉄各駅)へお尋ねください。
バス運賃の割引
料金を支払う際に身体障がい者手帳または療育手帳、精神福祉手帳を提示してください。
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けた方で「第1種」の場合
単独で乗車する場合
- 本人が割引となります。(乗車券:5割引、定期券:3割引)
- 定期券は中学生以上の方のみとなります。
介護者とともに乗車する場合
- 本人、介護者ともに割引となります。(乗車券:5割引、定期券:3割引)
- 定期券は中学生以上の方のみとなります。
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けた方で「第2種」の場合
単独で乗車する場合
- 本人が割引となります。(乗車券:5割引、定期券:3割引)
- 定期券は中学生以上の方のみとなります。
精神福祉手帳(写真を貼付けている)の交付を受けた方
単独で乗車する場合
- 本人が割引となります。(乗車券:5割引、定期券:3割引)
- 定期券は中学生以上の方のみとなります。
介護者とともに乗車する場合
- 1級の方のみ、本人と介護者ともに割引となります。(乗車券:5割引、定期券:3割引)
- 定期券は中学生以上の方のみとなります。
※詳しくは各バス会社営業窓口へお尋ねください。
航空運賃の割引
搭乗時の年齢が満12歳以上の身体障がい者手帳または療育手帳、精神福祉手帳をお持ちの方が対象となります。
※割引区間は日本国内の定期航空路のみで、割引率は各航空会社によって異なります。詳しくは各航空会社へお尋ねください。
タクシー運賃の割引
対象者:身体障がい者手帳または療育手帳を所持している方
割引率:運賃・料金の1割引
※詳しくは各タクシー会社へお尋ねください。
有料道路通行料金の割引
有料道路を利用する障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路の通行料金を割り引く制度があります。
割引を受けるためには、事前に申請し、手帳に証明を受けておく必要がありますので、役場健康福祉課で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 車検証(使用する自動車の登録が必要です)
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合)
※ETCを利用する場合はさらに次のものが必要です。
- ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの)
- ETC車載器のセットアップ申込書及び証明書
対象範囲等
- 身体障がい者手帳の交付を受けた方本人が自動車を運転する場合
- 「第1種」の身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けた方が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合
対象車種
- 乗用自動車
- 貨物自動車(ライトバン等に限る)
- 特殊用途自動車(身体障がい者輸送車に限る)
※営業用の自動車は除きます。
割引率
通常料金の半額
手続き等について
- ETCを利用しない場合:手続きが終了すれば利用できます。
- ETCを利用する場合:割引適用開始日の通知がきたら利用できます。
利用の仕方
有料道路の料金所で通行券を提出の際、上記の手続きを済ませた手帳を提示し、料金をお支払いください。
(ETC利用の場合は必要なし)