介護サービスを利用するには?
要介護認定の申請
介護サービスを利用する必要がある人は、里庄町 健康福祉課に申請してください。また、家族や居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
要介護調査及び主治医意見書
申請後、里庄町の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
要介護認定
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
※新規申請、区分変更申請の場合、要介護認定は、申請日にさかのぼってその効力を有します。
※非該当(自立)の人は介護保険によるサービスは受けられません。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員に介護サービス計画を作成してもらいます。依頼する事業者が決まったら健康福祉課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※介護サービス計画の作成には自己負担はありません。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
介護の知識を幅広く持った専門家。介護サービスを利用するときの相談や、在宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、介護サービス計画を作成します。
サービスを利用したときの負担割合(平成30年8月~)
介護サービスを利用したときには、費用の一定割合を利用者が負担することになります。自己負担割合は、所得の状況などによって、1割、2割、3割のいずれかになります。
所 得 区 分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
右のア・イのいずれも満たす方 |
ア 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 イ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が 1人の場合、340万円以上 2人以上の場合、合わせて463万円以上 |
3割 |
右のア・イのいずれも満たす方で 3割負担とならない方 |
ア 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 イ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計金額が 1人の場合、280万円以上 2人以上の場合、合わせて346万円以上 |
2割 |
2割負担、3割負担の対象とならない方(64歳以下の方、本人の合計所得金額が16万円未満の方) | 1割 |
居宅サービスの支給限度額
在宅サービスのうち、訪問通所系サービスと短期入所サービスの利用に際しては、要介護度別に介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。利用者の負担は原則として費用の1割、2割または3割です。支給限度額を超えた利用にかかる費用は、全額自己負担になります。
要介護状態区分 | 支給限度額(1ヶ月) | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
高額介護サービス費の支給(令和3年8月~)
同じ月内に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額が、次の限度額を超えた場合は、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
区分 | 令和3年7月までの限度額(月額) | 令和3年8月からの限度額(月額) | ||
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生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
15,000円(個人) |
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世帯全員が市町村民税非課税で |
1.老齢福祉年金を受給している方 2.前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の方など |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円を超える方など |
24,600円(世帯) |
24,600円(世帯) |
||
市町村民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
44,400円(世帯) |
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現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
44,400円(世帯) |
||
93,000円(世帯) ※年収約770万円以上約1,160万円未満 |
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140,100円(世帯) ※年収約1,160万円以上 |
1 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額をいい、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額をいいます。
2 保険適用となる介護サービスの利用者負担が対象であり、支給限度額を超えた保険適用外の自費部分や食費、居住費、その他日常生活費は対象となりません。
3 同一世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯全員の利用者負担の合計から世帯の上限額を差し引いた額が支給されます。この場合、支給される額は、各利用者の負担した金額に応じて按分されます。
書類ダウンロード
介護保険関連申請書様式(要介護認定関係)
- 要介護・要支援認定申請書(新規・更新・変更) [Excelファイル/53KB]
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Excelファイル/59KB]
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護) [Wordファイル/49KB]
- 介護サービス計画等関係資料交付申請書[Excelファイル/22KB]