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介護サービスの種類

印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新

居宅介護支援

 在宅の要介護者等が介護保険の対象サービス等を適切に利用できるよう、本人や家族の希望を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定めた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、その居宅サービス計画に基づいてサービス業者などとの連絡調整その他の便宜の提供を行うサービス。

居宅サービス

訪問サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、掃除、洗濯、炊事などの日常生活の手助けを行います。
  • 訪問入浴介護
    自宅等で、簡易浴槽を使って入浴の介護を行います。
  • 訪問看護
    看護師、保健師などが家庭を訪問し、主治医と連絡を取りながら病状を観察したり、床ずれなどの手当を行います。
  • 訪問リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
  • 居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが医学的な管理や指導を行います。

通所サービス

  • 通所介護(デイサービス)
    通所介護施設(デイサービスセンター)に通って、食事、入浴の提供や日常動作訓練、レクレーションなどが受けられます。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設、病院等に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。

短期入所サービス

  • 短期入所生活介護
    特別養護老人ホームなどに短期入所して、介護や日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
  • 短期入所療養介護
    介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所し、看護や医学的管理下における介護、機能訓練などが受けられます。

その他の居宅サービス

  • 特定施設入所者生活介護
    有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)で、必要な介護サービスを受けられます。
  • 福祉用具の貸与
    車いすやベット等の福祉用具が借りられます。
  • 福祉用具購入費の支給
    排泄や入浴に使われる福祉用具の購入費を支給します。
    ※支給限度額は要介護度に関係なく、利用できる上限額は年間10万円です。(利用者負担額は1万円)
  • 住宅改修費の支給
    家庭で手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修費を支給します。
    ※支給限度額は要介護度に関係なく、現在居住している住宅で1人につき上限額は20万円です。

地域密着型サービス

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
  • 小規模多機能型居宅介護
    小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。
  • 認知症対応型通所介護
    認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

施設サービス

  • 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
    食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難なお年寄りが入所します。入浴、排泄、食事等の日常生活上の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
    病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要なお年寄りが入所します。医学的管理の下に介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。
  • 介護療養施設サービス(介護療養型医療施設)
    急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするお年寄りのための、医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。