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児童扶養手当について

印刷用ページを表示する更新日:2020年7月31日更新

令和6年11月1日から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます

1 所得限度額の引き上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。令和6年11月分から、全部支給・一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。

 

2 第3子以降の加算額の引き上げ

 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 

詳しくは次のチラシをご確認ください→「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/439KB]

 

目的

 

 児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象者

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくしている父または当該父母以外の者でその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。心身におおむね中度以上の障がい(例:特別児童扶養手当の支給対象)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童(障がいの程度は、国民年金法及び厚生年金法による障がい等級1級、身体障がい者福祉法による障がい等級1級及び2級にほぼ相当します)
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がそれぞれ母または父からの申立てにより保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

※手当が支給されない場合※

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く。)等に入所しているとき
  2. 児童、父または母、養育者が日本国内に住んでいないとき
  3. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)

児童扶養手当の月額(令和6年4月現在)

手当月額
対象児童数 全部支給 一部支給
児童1人目   45,500円  45,490円~10,740円
児童2人目  10,750円加算      10,740円~5,380円加算
児童3人目以降(1人につき)     6,450円加算     6,440円~3,230円加算

  ※一部支給の額、2人目、3人目以降の加算額は、所得額に応じて決定されます。

所得の制限

 手当は、請求者または扶養義務者の前年(1月~10月は前々年)の所得を判定し、手当額や手当の有無を決定します。

判定する所得
手当対象月 判定する所得

令和5年11月~令和6年10月

令和4年1月~12月

令和6年11月~令和7年10月

令和5年1月~12月

 

 請求者の所得(養育費の8割相当額を含み、政令等で定められた額を控除した額)が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合も、全部停止となり手当は支給されません。

  • 扶養義務者とは・・・請求者の直系血族及び兄弟姉妹、養子縁組している父母等
  • 別居している扶養義務者でも、請求者と生計同一と判断される場合は所得を審査します。
  • 令和3年度の所得申告より、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計所得額から10万円を控除しています。

 

所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額
請求者(本人) 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人以降(1人につき) 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

※注※ 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合には、上記の額に次の額を加算した額

(1)本人の場合は、

  1. 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
  2. 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円

(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

 

政令等で定められた控除額
社会保険料控除相当額 8万円 障がい者控除 27万円
雑損控除(火災等の損失) 相当額 特別障がい者控除 40万円
医療費控除 相当額 寡婦(夫)控除※みなし含む 27万円
小規模企業共済等掛金控除 相当額 寡婦(夫)特別控除※みなし含む 35万円
配偶者特別控除 相当額 勤労学生控除 27万円

※請求者が父または母の場合は、寡婦(夫)控除及び寡婦(夫)特別控除はできません。

児童扶養手当の支払日(令和6年度)

 認定された場合の手当は、認定請求した翌月から支給され、支払月の前月までの分が支払われます。

支払日
支払日(支給対象月)
令和6年 5月10日(3月分から4月分) 令和6年 11月11日(9月分から10月分)
7月11日(5月分から6月分) 令和7年 1月10日(11月分から12月分)
9月11日(7月分から8月分) 3月11日(1月分から2月分)
  • 支払日を11日と定めており、土、日または休日にあたる場合は、繰り上げて支給されます。
  • 令和元年11月支給分より、児童扶養手当の支給が年6回(2か月に1回)に変更されました。

認定申請に必要なもの(対象者によって必要書類が異なりますので、事前に相談してください)

  1. 認定請求書(窓口にあります)
  2. 印鑑
  3. 手当を受け取る金融機関の通帳
  4. 申請者及び児童の戸籍謄本
  5. 所得証明書(1月1日に里庄町に住民登録の無い方。扶養人数や控除額の省略のないもの)
  6. 年金手帳

※その他,民生委員の証明,借家の契約書のコピー等が必要になることがあります。

児童扶養手当の減額適用除外の手続について

  児童扶養手当は、手当を受けてから5年以上を経過した方等については、手当額の2分の1が減額となる場合があります。ただし、期限までに減額の適用除外の手続をすれば、減額になりません。

※「支給開始月の初日から起算して5年(ただし、3歳未満のお子さんを育てている場合は、お子さんが3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)」と「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年」のいずれか早い日の属する月から減額となります。


 ※いずれかに該当している場合、届出書と証明書等を提出していただければ減額となりません※

  1. 父または母が就業している、または求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  2. 父または母が(就業が困難な程度の)障がいの状態にある。
  3. 父または母が疾病、負傷等により就業することができない。
  4. 父または母が監護する児童または親族を介護する必要があり、就業することができない。

※届出は必ず期限内にする必要があります。期限後に届出をした場合は届出をした月の前月分までが減額となりますのでご注意ください。

手当を受けている方の届出

 手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

必要な届出
現況届 受給資格者全員が毎年8月中に提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなります。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
公的年金等受給状況届 国民年金、厚生年金、遺族年金等を受けることができるようになるなど年金等の受給状況に変更があったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・銀行口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき など

 

※次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

 1 手当を受けている父または母が婚姻したとき。

   ※内縁関係、同居、頻繁な訪問かつ経済的な支援など事実婚状態にある場合を含みます。

 2 対象児童を養育、監護しなくなったとき。

   ※児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。

 3 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき。

   ※安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。

 4 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき

   ※父または母の拘禁が解除された場合を含みます。

 5 その他受給要件に該当しなくなったとき。

その他

 手当証書を他人に譲り渡すことはできません。

 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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