ひとり親家庭等の医療費を助成しています
印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新
児童を監護する配偶者のない方とその児童の医療費の自己負担部分(保険診療分)の一部を助成する制度です。
助成対象者
- ひとり親家庭の親及び児童
- 父母のいない児童及びその児童と同居し監護し、かつ、その生計を維持している配偶者のいない方
※児童については、高等学校等へ在学中の場合に限り20歳まで。
※助成対象者すべての方について、所得税が非課税の場合に限る。(所得税の計算では16歳未満の扶養親族一人につき38万円控除、16歳以上19歳未満の扶養親族一人につき25万円控除した額で計算。)
制度内容
- 医療機関等で診療を受けるとき、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示することで、医療機関等の窓口で支払う保険診療に係る自己負担が原則1割負担となります。
- また、世帯の所得状況等に応じて1ヵ月あたりの負担上限月額が設定されます。
※負担上限月額の設定にあたっては、世帯の所得状況や課税状況を確認して決定します。「世帯」には、受給資格対象者と生計を一にしている方すべての方が範囲に含まれ、世帯の認定は、保険の加入状況や住民票の状況を基に認定します。
- 複数の医療機関等で受診した場合など、1ヵ月の支払額が負担上限月額を超えた場合は、償還給付が受けられます。審査機関での審査を経てから該当の方へは通知しますので給付の申請をしてください。なお、自動給付の手続きをされている方は、月ごとの給付申請は必要ありません。
所得区分及び負担上限月額
所得区分 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|
外来のみ | 入院を含む | ||
一定以上 | 下記のいずれにもあてはまらない場合 | 44,400円 |
80,100円+1% |
一般 |
受給資格者及び受給資格者と生計を一にする方の市町村民税課税所得額が、それぞれ基準額(145万円)未満の場合(低所得1・低所得2に該当する場合を除く) |
12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | すべての世帯員について市町村民税所得割が課せられておらず、低所得1に該当しない場合 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | すべての世帯員について市町村民税所得割が課せられておらず、合計所得金額が0円の場合 | 1,000円 | 6,000円 |
※1 医療費総額が801,000円を超えた場合の限度額は次のとおりです。
80,100円+(総医療費-801,000円)×1
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書
- 健康保険証の写し(同一世帯全員のもの及び同一保険加入者全員のもの)
- 特定疾病療養受療証等公費負担制度での受給者証等
- 同一世帯員や同一保険加入者が町外の方である場合、または1月1日時点で里庄町民でなかった場合には、その方の市町村民税課税証明書
受給資格決定後の手続き
- 受給資格証の有効期間は1年間(6月30日まで)となっており、引き続き受給を希望される場合は、毎年更新手続きが必要です(受給資格者には町から更新案内を送付します)。ただし、世帯の所得状況等により該当にならない場合があります。
- また、次のような場合には届け出が必要です。
- 氏名、住所の変更
- 加入している健康保険の変更
- 世帯構成の変更
- 町外への転出や死亡
注意事項
- 医療機関等の窓口へ健康保険証等と一緒に受給資格証を提示してください。提示できなかった場合は1割負担になりませんのでご注意ください。
- 受給資格証が利用できるのは岡山県内の医療機関等に限られます。岡山県外の医療機関等で受診した場合など受給資格証を使用できなかった場合は、一旦各保険で規定されている自己負担額(または全額)を支払っていただき、後日、月ごと医療機関ごとに領収書と給付申請書(ピンクの紙)を健康福祉課に提出していただくことにより、自己負担が1割となります。