住宅改造費の助成
印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新
身体機能が衰えた高齢者が、自宅で暮らしやすいように住宅を改造する場合に、工事費用の一部を助成しています。ただし、新築、増改築、住宅の維持補修は対象になりません。
対象となる方
介護認定審査会において、要支援又は要介護の認定を受けた方のうち、介護保険料の所得段階が第1段階から第5段階に該当する方(本人が市町村民税非課税の方)及び市町村民税非課税の第2号被保険者。
対象箇所
浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室、敷地内通路
(対象箇所の改造工事を行うことにより、助成対象者の自立が助長され、又は介助者の負担の軽減が図られるものが対象となります。)
必要書類
申請時
- 申請書
- 図面(工事箇所がわかるもの)
- 見積書(工事箇所ごとの詳細なもの)
- 家主の承諾書(借家の場合に限る)
- 改造前の状況を示す写真(日付が入ったもの)
完了時
- 実績報告書
- 改造後の状況を示す写真(日付が入ったもの)
- 工事代金の領収書(写)
- 工事費内訳書(工事箇所ごとの詳細なもの)
- 補助金請求書
補助対象額
介護保険法に基づく住宅改修による給付(工事費上限20万円、補助額上限18万円)を超える部分について補助対象工事費の2/3以内(工事費上限50万円、補助額上限33万3千円)
注意事項
- 必ず工事施工前に申請等してください。
- 申請書等の提出を受けた後、役場職員が現地調査にお伺いします。
- 改造箇所や改造方法によっては助成の対象とならない場合があります。
- 一度助成を受けると再度助成は受けることはできません。ただし、要介護度が3段階以上上がり、3年経過後であれば助成対象とします。