介護保険住宅改修理由書作成手数料の支給
印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新
介護支援専門員の業務のうち、介護報酬で対応することができない介護保険住宅改修費の申請に係る理由書作成に対し、その費用の一部を手数料として支給します。
支給対象者
次に掲げる者
- 指定居宅介護支援事業者
- 作業療法士
- 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
- 医師
- 理学療法士
- 増改築相談員
- マンションリフォームマネージャー
※ただし、居宅介護支援の提供を受けていない方に対し理由書を作成した場合のみです。
手数料の額
1件当たり2,000円。ただし、消費税課税事業者については2,000円に消費税相当額を加えた額。
その他
支給を受けようとする支給対象者は、所定の請求書により、介護保険住宅改修費の申請の際に提出してください。