高齢者等緊急通報装置給付等事業
印刷用ページを表示する更新日:2018年2月5日更新
ひとり暮らし老人、重度身体障がい者等に対し、日常生活における不安の解消と、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、高齢者等緊急通報装置給付等事業を実施しています。
利用対象者
町内に住所を有する次のいずれかに該当する方のうち、町長が特に必要と認めた方で、居宅に電話を設置している方。
- おおむね65歳以上の方のみの世帯に属する寝たきり又は病弱な方
- 重度身体障がい者のみの世帯に属する方
- おおむね65歳以上の病弱な方と重度身体障がい者のみの世帯に属する方
事業内容
緊急通報装置を設置する。
利用者負担
緊急通報装置の設置に関しては利用者負担はなし。ただし、維持保守に要する費用は利用者負担。
手続きに必要なもの
新規申請の場合
緊急通報装置給付等申請書、緊急通報装置利用承諾書、印鑑
変更(廃止)する場合
緊急通報装置利用変更(廃止)届、印鑑
※新規申請には協力員と民生委員の連絡先等の情報が必要となります。また、申請後、資格要件を審査するための調査を行います。