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児童手当 -令和6年10月から制度が変わります-

印刷用ページを表示する更新日:2024年9月20日更新

児童手当制度改正について

主な改正内容

 (1)所得制限の撤廃
 (2)支給対象年齢を中学校修了までから高校生年代までに延長
 (3)第3子以降の支給額を月3万円に増額
 (4)(3)の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
 (5)支給回数を年6回に変更(新制度による初回支給は12月)

制度内容の比較

比較表
   改正前(~令和6年9月分) 改正後(令和6年10月分~) 
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後最初の3月31日まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後最初の3月31日まで)
所得制限 あり
 ・所得制限以上で特例給付
 ・所得上限以上で支給無し
なし
支給額

3歳未満     15,000円
3歳以上小学校修了まで
 第1子・2子   10,000円
 第3子以降   15,000円
中学生       10,000円
(特例給付は一律5,000円)

3歳未満
 第1子・2子   15,000円
 第3子以降   30,000円
3歳以上高校生年代まで
​ 第1子・2子   10,000円
 第3子以降   30,000円
第3子以降加算カウント対象 高校生年代まで
(18歳到達後最初の3月31日まで)

大学生年代まで
(22歳到達後最初の3月31日まで)
※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります

支給月 年3回
4か月ごとに支給(2,6,10月)
年6回
2か月ごとに支給(偶数月)

※改正後の児童手当支給の例:21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
↠21歳を第1子、14歳を第2子、7歳を第3子と数えます。支給対象は、14歳と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

申請手続きについて

 ・現在、児童手当を受給していない方は、申請手続きが必要です。

 ・現在、児童手当を受給中の方は、申請手続きは原則不要です。

次のフローチャートにより、申請手続きが必要かどうかご確認ください。

 児童手当申請手続き 確認要否フローチャート [PDFファイル/548KB]

制度改正により新たに申請が必要な場合の例

 ・所得上限を超過していることにより、現在、児童手当を受給していない方の新規申請

 ・1番下のお子様が高校生年代であるため、児童手当を受給していない方の新規申請

 ・現在、児童手当を受給しており、大学生年代のお子様がいる方の額改定申請(お子様が3人未満の場合は不要)

申請書類様式

その他

 ・申請が必要と思われる世帯へは、9月中に申請書類を郵送いたしますので、10月31日(木曜日)までに健康福祉課へご提出ください。
 ・公務員の方は、勤務先へご確認ください。
 ・ご不明な点は、健康福祉課までお問い合わせください。

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