児童手当 -令和6年10月から制度が変わります-
児童手当制度改正について
主な改正内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象年齢を中学校修了までから高校生年代までに延長
(3)第3子以降の支給額を月3万円に増額
(4)(3)の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
(5)支給回数を年6回に変更(新制度による初回支給は12月)
制度内容の比較
改正前(~令和6年9月分) | 改正後(令和6年10月分~) | |
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後最初の3月31日まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限 | あり ・所得制限以上で特例給付 ・所得上限以上で支給無し |
なし |
支給額 |
3歳未満 15,000円 |
3歳未満 第1子・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳以上高校生年代まで 第1子・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降加算カウント対象 | 高校生年代まで (18歳到達後最初の3月31日まで) |
大学生年代まで |
支給月 | 年3回 4か月ごとに支給(2,6,10月) |
年6回 2か月ごとに支給(偶数月) |
※改正後の児童手当支給の例:21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
↠21歳を第1子、14歳を第2子、7歳を第3子と数えます。支給対象は、14歳と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
申請手続きについて
・現在、児童手当を受給していない方は、申請手続きが必要です。
・現在、児童手当を受給中の方は、申請手続きは原則不要です。
次のフローチャートにより、申請手続きが必要かどうかご確認ください。
制度改正により新たに申請が必要な場合の例
・所得上限を超過していることにより、現在、児童手当を受給していない方の新規申請
・1番下のお子様が高校生年代であるため、児童手当を受給していない方の新規申請
・現在、児童手当を受給しており、大学生年代のお子様がいる方の額改定申請(お子様が3人未満の場合は不要)
申請書類様式
・児童手当 認定請求書 [PDFファイル/350KB]
・児童手当 認定請求書(記入例) [PDFファイル/417KB]
・児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/139KB]
・児童手当 額改定認定請求書(記入例) [PDFファイル/183KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/131KB]
※監護相当・生計費の負担についての確認書は、大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育している場合のみ必要です。)
その他
・申請が必要と思われる世帯へは、9月中に申請書類を郵送いたしますので、10月31日(木曜日)までに健康福祉課へご提出ください。
・公務員の方は、勤務先へご確認ください。
・ご不明な点は、健康福祉課までお問い合わせください。