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子育て短期支援事業

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月20日更新

子育て短期支援事業

子育て短期支援事業とは

 保護者の疾病その他の理由により、 ご家庭において、お子さんの養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等で一定期間(7日を限度)お預かりし養育します。
 お子さんの年齢や世帯の所得により利用者負担金が決められています。
詳しくはこども家庭センター(健康福祉課内)へお問い合わせください。

対象者

 事業の対象者は、本町に住所を有する児童で、その保護者が次に掲げるいずれかの事由に該当し、一時的に家庭において養育が困難となった方。

1.疾病、育児疲れ、育児不安等の身体的または精神的な事由
2.出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
3.冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的事由
4.養育環境等に課題があり、児童自身が保護者と離れることを希望する場合

実施施設

 町が契約している施設に事業を委託します。

 2歳未満の児童:旭川乳児院(岡山市北区祇園866)電話番号086-275-4308
 2歳以上の児童:悲眼院(笠岡市走出1307)電話番号0865-65-0666

 ※施設までの送迎は、保護者ご自身でお願いします。

利用者負担額

【2歳未満の児童の1人1日当たりの利用料】
 生活保護世帯の児童:500円
 市町村民税非課税の世帯(ひとり親世帯・養育家庭)の児童:500円
 市町村民税非課税の世帯の児童:1,100円
 その他の世帯の児童:5,350円

【2歳以上の児童の1人1日当たりの利用料】
 生活保護世帯の児童:500円
 市町村民税非課税の世帯(ひとり親世帯・養育家庭)の児童:500円
 市町村民税非課税の世帯の児童:1,000円
 その他の世帯の児童:2,750円

申請方法

 事業の利用を希望する際には、こども家庭センター(健康福祉課)へ相談の上、里庄町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により申請をお願いします。