第4期里庄町障がい者福祉計画・第7期里庄町障がい福祉計画及び第3期里庄町障がい児福祉計画を策定しました
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
第4期里庄町障がい者福祉計画・第7期里庄町障がい福祉計画及び第3期里庄町障がい児福祉計画
計画の概要
本計画は、障がい者基本法第11条第3項に基づく「市町村障がい者計画」及び障がい者総合支援法第88条第1項に基づく「市町村障がい福祉計画」、児童福祉法第33条の20第1項に基づく「市町村障がい児福祉計画」として位置づけられるものです。
策定にあたっては、障がい者総合支援法第87条第1項及び児童福祉法第33条の19第1項に基づく「基本方針」に即したものとし、上位計画である「第4次里庄町振興計画(前期基本計画)」や「第9期里庄町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「第2期里庄町子ども・子育て支援事業計画」などの関連する計画と整合性を図りました。
策定にあたっては、障がい者総合支援法第87条第1項及び児童福祉法第33条の19第1項に基づく「基本方針」に即したものとし、上位計画である「第4次里庄町振興計画(前期基本計画)」や「第9期里庄町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「第2期里庄町子ども・子育て支援事業計画」などの関連する計画と整合性を図りました。
計画期間
「里庄町障がい者福祉計画」は令和6年度から令和11年度までの6年間、「里庄町障がい福祉計画」及び「里庄町障がい児福祉計画」は令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とし、3つの計画を一元管理のもと、障がい者(児)施策の更なる推進を図ることとしてます。