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保育所保育料について

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月22日更新

 

保育料について

 保育料は児童福祉法により保護者等扶養義務者に負担していただくもので、入所と同時に納付義務が生じます。保育料の額は、保護者等の市区町村民税額等及び入所年度の初日の年齢によって決定します。

  4~8月:前年度市区町村民税額

  9~3月:当年度市区町村民税額

 3歳児以上については国の施策により無償化されています。また、町独自で(就学前の同一世帯の子ども)2人目以降の保育料を無償化しています。

 町内保育所で就労する保育士(町内在住に限る)の子の保育料も無料です。

 保育所保育料基準額表 [PDFファイル/99KB]

支払方法について

 保育料は原則口座振替になります。

 毎月20日(土日祝日の場合は翌営業日。4月のみ27日)に引き落とされます。

 残高不足などで引き落としができなかった場合、翌月に、引き落としできなかった金額と合わせて引き落とします。3月に引き落としができなかった場合は、翌月の引き落としができませんので、現金を健康福祉課へ納付していだきます。

取扱金融機関

 保育料の口座振替が可能な金融機関は次のとおりです。それ以外の金融機関では引き落としできません。

  ・中国銀行

  ・広島銀行

  ・トマト銀行

  ・玉島信用金庫

  ・笠岡信用組合

  ・晴れの国岡山農業協同組合

保育料以外の費用負担について

 3歳児以上の方については給食費(主食費・副食費。保育所が金額を決定し、保育所で徴収されます。)の保護者負担があります。

 それ以外にも、制服等の物品費、教材費などの実費負担が発生します。

 また、延長保育は別途料金が必要です。

注意事項

滞納について

 保育料の滞納がある場合は、納付相談が必要です。

 理由なく滞納が続く場合は、地方自治法第231条の3第3項に基づき、滞納処分(差押え)の対象となります。

月途中で退園した場合

 月途中で退園した場合は、日割り計算で保育料を徴収・還付します。

 また「保育実施解除申請書」を健康福祉課へ提出しない限り、通園の有無に関わらず、保育料がかかります。

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