障がい者就労施設等からの物品等の調達
印刷用ページを表示する更新日:2024年8月1日更新
平成25年4月に施行された「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達法)」は、国や地方公共団体等が毎年度の調達方針を定め、この年度終了後、調達の実績を取りまとめ、公表することを規定しています。
里庄町は、この法律に基づき「里庄町障がい者就労支援施設等からの物品等の調達推進方針」を定め、障がい者就労施設からの物品等の調達に取り組むこととしています。
里庄町は、この法律に基づき「里庄町障がい者就労支援施設等からの物品等の調達推進方針」を定め、障がい者就労施設からの物品等の調達に取り組むこととしています。